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各種証明書の発行

在留証明

外国のどこに住所(生活の本拠地)を有しているかを証明するものです。恩給・年金の受給、不動産登記、遺産相続、本邦学校の受験手続き等に使用されますが、提出先、提出理由が不明の場合には、申請を受け付けられませんのでご注意下さい。

  1. 対象
    日本国籍者で、当館管轄地に3か月以上滞在し、かつ、日本国内に住民登録されていない方

  2. 必要書類(原本提示)
    • 日本国の有効なパスポート
    • 当地での3か月以上の滞在資格を証明する書類(有効なビザもしくはグリーンカード)
    • 現住所と居住期間を確認できる書類(米国の運転免許証、家の契約書もしくは公共料金請求書等)で住所、氏名(申請者ご本人のもの)と日付(以下の事項を参照)の入ったもの。証明書に「何年何月以来居住している」という年月(証明を受ける住所・居所を定めた年月)の記載が必要な場合には、その事実を確認できる書類。
      (例)米国運転免許証は、その発行年月から在留しているという証明になります。
    • 恩給・年金受給手続きに必要な場合には、受給を証明する書類(受給証書、現況届の葉書等
  3. 手数料
    • こちらをご覧願います。
    • 但し、総務省人事・恩給局裁定、社会保険庁長官裁定、厚生労働大臣裁定、文部科学大臣裁定、労働基準監督署長裁定に係わる恩給・年金受給手続きのために在留証明書が必要で、当館にその「受給証明」、「裁定通知書」又は「現況届の葉書」を提示された方は手数料は無料です。
  4. ご参考
    • 原則として、ご本人が直接窓口にお越し下さい。
    • 証明書に本籍地が必要な場合には、本籍地を確認できる書類(戸籍謄(抄)本、日本の運転免許証等)をお持ち下さい。
    • 「提出先」及び「提出理由」を記入して頂く必要がありますので、日本国内の提出先機関等の名称(例:社会保険庁、東京法務局、○○銀行等)及び提出理由(例:年金受給手続き、遺産相続等)を予めお調べ願います。
    • 在留届は、提出時に住所確認を行っていないため、これに基づき在留証明書を発行することはできませんのでご了承願います。また、以前に同様の申請をした場合でも、申請の都度、必要書類を全てご準備願います。
    • 元日本国籍者は、真にやむを得ず、必要書類が整っている場合に限り、現在外国で居住していることを証明する「居住証明」を発給できる場合がありますので、必要な際には領事班にご連絡願います。電話(206)682-9107 2.署名及び拇印の証明本証明は、日本の印鑑証明に代わるものとして、ご本人の署名及び拇印であることに相違ないことを証明します。当館窓口で記入・署名等を行うことが必要です。署名すべき書類が日本から送付されてきた場合には、記入・署名せずにそのままお持ち下さい。提出理由が不明な場合には、申請を受け付けられませんのでご注意下さい。
      日本での遺産分割協議書への署名、不動産登記に関する委任状等への署名、自動車の名義変更手続き、銀行口座の名義変更等に使用されます。