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各種届出の受理

死亡届

日本人が外国で死亡した場合は、同居の親族またはその他同居者は、3か月以内に在外公館又は本邦本籍地役場に死亡届を提出する必要があります。

死亡届に必要な書類は以下の通りです。


死亡届-届出用紙は当総領事館にありますが、事前に入手されたい場合には、届出人の国籍、連絡先及び死亡届用紙の郵送を希望する旨メモ書きし、1ドル32セントの切手を貼った返信用封筒(9インチ×12インチ)と共に領事班に送付して下さい。 2通
死亡証明書(Death Certificate)-州政府発行のもの(Certified copy)をお取り寄せ下さい 2通(うち1通は両面コピーでも可)
死亡証明書和訳文(翻訳者氏名を記載) 2通
死亡者の日本国パスポート  
届出人の身分証明書  
〔注意〕

○届出書に、死亡者の戸籍謄本(または全部事項証明)に記載された内容(本籍地、筆頭者等)を記入する必要がありますので、予めご確認願います。

○日本国内で火葬・埋葬する場合には、手続きを迅速に進めるため、国内の市区町村役場に死亡届を提出することをお勧め致します

 


詳しくは、総領事館領事部(電話:(206)682-9107)までお問い合わせください