運転免許証等の発行基準に関する連邦法(Real ID 法)について

平成28年1月26日
在シアトル日本国総領事館
 
2005年5月11日、米国連邦議会で運転免許証等の発行基準に関する連邦法(Real ID法)が成立しました。現在、米国の運転免許証は、各州が発行しており、州によって運転免許証及びIDカードの発行基準等が異なるのが現状ですが、このReal ID法は、各州が発行する運転免許証及びIDカードの統一基準を定め、この連邦法の基準を満たしていない運転免許証及びIDカードは、連邦政府機関における公的用途のための身分証明書として認められないと規定しています。
 
この法律によって、航空機利用時の空港施設立ち入りの際など、連邦施設等への立ち入りをするにあたり、身分証明書の提示が求められる場合、Real ID法を満たしていない運転免許証及びIDカードは、身分証明書として効力がなく、同施設への立ち入りができなくなります(なお、旅券(パスポート)は、このReal ID法とは関係なく、同施設への立ち入りの際の身分証明書として有効です)。
 
ワシントン州,アラスカ州,アイダホ州,モンタナ州及びオレゴン州の発行する運転免許証及びIDカードについては、Real ID法を満たしておらず、ワシントン州については、2016年1月10日、アラスカ州,アイダホ州,モンタナ州及びオレゴン州については2016年10月10日を以て同法適用開始の延長が終了する予定するとされていましたが、2016年1月8日、米国国土安全保障省(DHS)は、Real ID法の適用を2018年1月22日から開始する旨発表しました。従って、当面(2018年1月22日まで)は、当館管轄州の発行する運転免許証及びIDカードは空港施設等への立ち入りの際の身分証明書として有効です。
 
ちなみに、米国国土安全保障省によれば、在シアトル日本国総領事館、在アンカレジ領事事務所及び在ポートランド領事事務所管轄州の発行する運転免許証及びIDカードはいずれも、Real ID法を満たしていません。
 
本件について、詳しくは以下の米国国土安全保障省ウェブサイトをご覧下さい。

http://www.dhs.gov/news/2016/01/08/statement-secretary-jeh-c-johnson-final-phase-real-id-act-implementation
http://www.dhs.gov/current-status-states-territories
http://www.dhs.gov/real-id-public-faqs