4月3日(金)から実施される新たな新型コロナウィルス感染症水際対策措置Q&A
令和2年4月1日
★厚労省HPの『水際対策の抜本的強化に関するQ&A』(随時更新)も併せて確認下さい。
【4月1日時点】
質問1:日本国籍者は,日本への入国が許されるか。
答1:4月1日,日本において決定された「水際対策強化に係る新たな措置」は入国拒否対象地域に新たにアメリカ含む49か国・地域を追加するものであり,日本国籍者は入国拒否の対象ではありませんが,これまでの14日間の自己隔離に加え,全員に空港内でのPCR検査が実施されるなど検疫が強化されておりますのでご注意ください。
その他,入国拒否については,以下法務省のページをご覧ください(随時アップデートされます)。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
質問2:いつから入国した人が対象となるか。
答2:日本時間4月3日(金)午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、過去の同様の措置と異なり、4月2日中に外国を出発した場合であっても、4月3日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
質問3:空港で実施される検疫内容/手続き/流れ。
答3:検疫官より空港の検疫所において,(1)質問票の記入,(2)体温の測定,(3)症状の確認,及び(4)PCR検査が実施されます。
質問4:検疫に要するおおよその時間。
答4:検疫強化対象地域の拡大に伴い,検査対象となる方が急増しているため,到着から入国まで数時間要します。PCR検査の結果は,早い方であれば6~8時間程度,長い方では1~2日かかることもあります。
結果が判明するまで,自宅等(注),空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機することが求められます。結果判明に数日かかるような方に対しては,検疫所が指定する宿泊施設で,待機頂くことになります。PCR検査の結果が出るまでは,ご自身で確保された宿泊施設へは行くことが出来ませんのでご注意ください。なお,米国で既にPCR検査を受けて陰性だった方も,日本の検疫所で再度PCR検査を受けて頂きます。
(※)自宅等には,会社等が職員のために用意する,一定期間自主隔離ができるような施設が含まれ得るとのことです(この点,事前に空港検疫所に確認することを強くおすすめします)。ただし,これら自宅等で検査結果を待つ場合でも、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行う必要があります。
質問5:検疫官の指示に従わない場合はどうなるか。
答5:これら検査は,検疫法に基づき実施するため,検疫官の指示に従わなかった場合は,罰則の対象となる場合もあります。
質問6:国内線乗り継ぎがある場合,検査結果が出るまで飛行機には乗れないのか。
答6:飛行機も公共交通機関にあたるため乗れません。PCR検査の結果が陰性で,ご自身が確保された宿泊施設等で2週間の自主検疫を終えた後,最終目的地に向けて国内線に乗り継いで下さい。なお,同2週間中は,バスや電車等の公共交通機関の利用も出来ません。
質問7:空港でのPCR検査の結果が陰性であった場合も自宅等に待機する必要があるのか。
答7:陰性の結果が出ても,入国した次の日から数えて14日間は,空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないことに加え,自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが求められます。また,日々ご自身で健康を確認すると共に,保健所や自治体等からの確認がある場合に健康状態を伝えて頂きます。
質問8:PCR検査の結果が陽性であった場合。
答8:医療機関に隔離(入院)されます。
その他,更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否)
電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
【4月1日時点】
質問1:日本国籍者は,日本への入国が許されるか。
答1:4月1日,日本において決定された「水際対策強化に係る新たな措置」は入国拒否対象地域に新たにアメリカ含む49か国・地域を追加するものであり,日本国籍者は入国拒否の対象ではありませんが,これまでの14日間の自己隔離に加え,全員に空港内でのPCR検査が実施されるなど検疫が強化されておりますのでご注意ください。
その他,入国拒否については,以下法務省のページをご覧ください(随時アップデートされます)。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
質問2:いつから入国した人が対象となるか。
答2:日本時間4月3日(金)午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、過去の同様の措置と異なり、4月2日中に外国を出発した場合であっても、4月3日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
質問3:空港で実施される検疫内容/手続き/流れ。
答3:検疫官より空港の検疫所において,(1)質問票の記入,(2)体温の測定,(3)症状の確認,及び(4)PCR検査が実施されます。
質問4:検疫に要するおおよその時間。
答4:検疫強化対象地域の拡大に伴い,検査対象となる方が急増しているため,到着から入国まで数時間要します。PCR検査の結果は,早い方であれば6~8時間程度,長い方では1~2日かかることもあります。
結果が判明するまで,自宅等(注),空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機することが求められます。結果判明に数日かかるような方に対しては,検疫所が指定する宿泊施設で,待機頂くことになります。PCR検査の結果が出るまでは,ご自身で確保された宿泊施設へは行くことが出来ませんのでご注意ください。なお,米国で既にPCR検査を受けて陰性だった方も,日本の検疫所で再度PCR検査を受けて頂きます。
(※)自宅等には,会社等が職員のために用意する,一定期間自主隔離ができるような施設が含まれ得るとのことです(この点,事前に空港検疫所に確認することを強くおすすめします)。ただし,これら自宅等で検査結果を待つ場合でも、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行う必要があります。
質問5:検疫官の指示に従わない場合はどうなるか。
答5:これら検査は,検疫法に基づき実施するため,検疫官の指示に従わなかった場合は,罰則の対象となる場合もあります。
質問6:国内線乗り継ぎがある場合,検査結果が出るまで飛行機には乗れないのか。
答6:飛行機も公共交通機関にあたるため乗れません。PCR検査の結果が陰性で,ご自身が確保された宿泊施設等で2週間の自主検疫を終えた後,最終目的地に向けて国内線に乗り継いで下さい。なお,同2週間中は,バスや電車等の公共交通機関の利用も出来ません。
質問7:空港でのPCR検査の結果が陰性であった場合も自宅等に待機する必要があるのか。
答7:陰性の結果が出ても,入国した次の日から数えて14日間は,空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないことに加え,自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが求められます。また,日々ご自身で健康を確認すると共に,保健所や自治体等からの確認がある場合に健康状態を伝えて頂きます。
質問8:PCR検査の結果が陽性であった場合。
答8:医療機関に隔離(入院)されます。
その他,更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否)
電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)