在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
令和5年7月18日
1 これまで、在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から当館に申請書類を提出いただき、当館において対面で本人確認を行ってきていましたが、令和4年4月1日から、当館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を新たに開始しました。さらに、皆様の利便性の一層の向上の観点から、申請書類を電子メールにて送付していただくことも可能になりました。
2 以下のいずれかの条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方 (※現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません)。
(2)以下の遠隔地にお住まいの方 ワシントン州東部(オカノガン郡、シェラン郡、キティタス郡、ヤキマ郡、キリキタッツ郡以東の地域)、アイダホ州北部及びモンタナ州
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方 (事前に当館までご相談ください)。
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)以下の必要書類を郵送、電子メールによる送付又は託送にて当館までお送りください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 米国滞在資格を証明する書類(写し)(例:査証、グリーンカード等)
オ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、ZOOM又はCisco Webex等を利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
2 以下のいずれかの条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方 (※現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません)。
(2)以下の遠隔地にお住まいの方 ワシントン州東部(オカノガン郡、シェラン郡、キティタス郡、ヤキマ郡、キリキタッツ郡以東の地域)、アイダホ州北部及びモンタナ州
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方 (事前に当館までご相談ください)。
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)以下の必要書類を郵送、電子メールによる送付又は託送にて当館までお送りください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 米国滞在資格を証明する書類(写し)(例:査証、グリーンカード等)
オ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、ZOOM又はCisco Webex等を利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合