日本の厚生年金保険等に係る米国社会保障年金制度の減額措置(WEP)の廃止について

令和7年3月4日

米国Social Security Administration(SSA)による日本の厚生年金保険等に係る
米国社会保障年金制度の減額措置(WEP)の廃止について

 
  • 米国の社会保障年金制度には、当該年金に加えて、日本の厚生年金保険等の米国の社会保障税に基づかない雇用に基づく年金を受給している方の支給額を一定割合減じるWEP(Windfall Elimination Provision)という制度がありました。
  • このたび、2025年1月5日に制定された社会保障公正法(Social Security Fairness Act)によってWEP制度が廃止され、2024年1月分(2024年2月受取分)以降の年金について本件改正が適用されることとなりました。
  • 既に米国の社会保障年金を受給し、WEPの適用を受けている方については、2025年3月中(4月の年金支給までの間)に、順次、米国SSA(Social Security Administration)において支給額が調整されますので、年金の受取に関する住所や口座情報が最新であることを確認するよう推奨されています。
  • その他、本件の施行に関する情報は米国SSAの下記ウェブサイトにおいて順次更新されますので、ご確認ください。https://www.ssa.gov/benefits/retirement/social-security-fairness-act.html
  • なお、2023年12月分(2024年1月受取分)以前の年金については引き続きWEPが適用されますが、2022年8月に、米国SSAにおいて日本の国民(基礎)年金についてはWEPが適用されない旨の見直しが行われています。こちらについても過去の支給分の見直し作業が引き続き実施されており、必要と判断された方には随時給付額の訂正が行われる予定です。下記のお知らせも併せてご参照ください。
   「米国社会保障年金(Social Security)の減額措置(WEP)の見直しについて

米国SSAによる本件の詳細についてお知りになりたい方は、以下にお問い合わせください。
  1. 米国SSAローカルオフィス、または
  2. 在東京米国大使館の連邦年金課
在東京米国大使館連邦年金課
〒107-8420
東京都港区赤坂1-10-5
電話:03-3224-5000
Fax :03-3224-5144
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