ワシントン州、モンタナ州、アイダホ州への「変異株 B.1.617 指定国・地域」の解除について
令和3年9月17日
令和3年6月1日(日本時間)付けで、当館の管轄州であるモンタナ州・アイダホ州が、同11日(日本時間)付けでワシントン州が、それぞれインドで初めて確認された「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定されており、これらの州から日本へのすべての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められ、その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等待機が求められておりました。
今般、今後も新たな変異株が発生しうることを見据え、新型コロナウイルスを「水際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含むそれ以外の新型コロナウイルスに分類することとし、指定国・地域の指定について、新たな変異株に関する知見、当該国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等に基づき、総合的に判断した結果、これまで「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定されていた、ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州を含む米国23州については、同指定及び措置が廃止されることになりました。これにより、検疫所長の指定する場所での3日間の待機は求められなくなりますが、入国後14日間の自宅等待機は引き続き実施されます。同措置は、9月20日午前0時(日本時間)以降の入国者から適用されます。
詳細については、こちら(PDFファイルが開きます)の「水際対策強化に係る新たな措置(17)」をご確認ください。
また、水際強化措置に係る指定国・地域一覧をまとめた表については、こちら(PDFファイルが開きます)のリンクをご確認ください。
今般、今後も新たな変異株が発生しうることを見据え、新型コロナウイルスを「水際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含むそれ以外の新型コロナウイルスに分類することとし、指定国・地域の指定について、新たな変異株に関する知見、当該国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等に基づき、総合的に判断した結果、これまで「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定されていた、ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州を含む米国23州については、同指定及び措置が廃止されることになりました。これにより、検疫所長の指定する場所での3日間の待機は求められなくなりますが、入国後14日間の自宅等待機は引き続き実施されます。同措置は、9月20日午前0時(日本時間)以降の入国者から適用されます。
詳細については、こちら(PDFファイルが開きます)の「水際対策強化に係る新たな措置(17)」をご確認ください。
また、水際強化措置に係る指定国・地域一覧をまとめた表については、こちら(PDFファイルが開きます)のリンクをご確認ください。