日本への帰国者・入国者に対する自宅等待機期間の短縮(水際対策強化に係る新たな措置(25))
令和4年1月14日
<2022/2/24追記> 本年3月以降の水際措置の見直し(2月24日(日本時間)発表)により、3/1以降の入国後の自宅等待機期間や公共交通機関の利用等が変更されましたので、ご注意ください。<参照>厚生労働省ウェブサイト
<2022/1/28追記> 「水際対策強化に係る新たな措置(26)」(1月28日(日本時間)発表)により、日本入国後の自宅等待機期間が更に短縮されましたので、ご注意ください。
1.入国後の自宅等待機期間の変更
この措置は、令和4年1月 15 日午前0時(日本時間)から適用され、既に入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
ただし、今回の措置では、別途実施されている「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」から日本への帰国者・入国者に対する検疫所の指定する宿泊施設での待機措置は解除されておりません。このため、ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州北部から日本への帰国者・入国者については、検疫所の指定する宿泊施設での3日間の待機の後、入国後10日目までの自宅待機等が求められますので、ご注意ください。
日本入国後の自宅等待機期間の短縮については、日本への帰国者・入国者に対する自宅等待機期間の短縮(水際対策強化に係る新たな措置(26))をご覧ください。
2.オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定
オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域については、本措置に基づき「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」として別途の指定を行い、当該指定国・地域については入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用のいずれの期間についても 14 日間とします。
注)2022年1月14日時点で、米国は「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」には指定されていないため、ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州北部を含む米国からの帰国者・入国者には本項の措置は適用されません。
注)2022年1月14日時点で、米国は「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」には指定されていないため、ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州北部を含む米国からの帰国者・入国者には本項の措置は適用されません。