【10/28更新】日本へ入国・帰国するすべての方へ ~日本の水際対策措置~
令和5年1月25日
(2022/10/28更新)2022年11月より、オンライン上の検疫手続き「ファストトラック」は、MySOSアプリからVisit Japan Webに移行します。
(2022/9/7更新)9 月 7 日午前0 時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書 (ワクチン3回目接種済みであることの証明書) を保持している全ての帰国者・入国者については、 出国前 72 時間以内の検査証明の提出が不要となりました。
新たな水際対策に関する質問は以下をご参照ください。
厚生労働省「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A(10月11日時点)
(2022/9/7更新)9 月 7 日午前0 時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書 (ワクチン3回目接種済みであることの証明書) を保持している全ての帰国者・入国者については、 出国前 72 時間以内の検査証明の提出が不要となりました。
新たな水際対策に関する質問は以下をご参照ください。
厚生労働省「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A(10月11日時点)
日本入国時の検疫手続で必要な証明書等の要件
日本入国時の検疫措置については、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。
有効なワクチン接種証明書(ワクチン3回目接種済みであることの証明書)を保持していない全ての入国者(日本人を含む)は、到着空港の検疫所において、「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」(検査証明書)の提示が必要です。
ワクチン接種証明書の有効性については、厚生労働省の【水際対策】日本政府が定めたワクチンをご確認ください。
「検査証明書」の提示がない場合、検疫法に基づき、日本への上陸/入国が認められない場合もあります。検査証明書は、出発空港で航空機への搭乗時に航空会社への提示も求められ,検査証明書の提示がない場合、搭乗を拒否されることもあります。詳細については、【水際対策】出国前検査証明書をご確認ください。
有効なワクチン接種証明書(ワクチン3回目接種済みであることの証明書)を保持していない全ての入国者(日本人を含む)は、到着空港の検疫所において、「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」(検査証明書)の提示が必要です。
ワクチン接種証明書の有効性については、厚生労働省の【水際対策】日本政府が定めたワクチンをご確認ください。
「検査証明書」の提示がない場合、検疫法に基づき、日本への上陸/入国が認められない場合もあります。検査証明書は、出発空港で航空機への搭乗時に航空会社への提示も求められ,検査証明書の提示がない場合、搭乗を拒否されることもあります。詳細については、【水際対策】出国前検査証明書をご確認ください。
入国手続オンラインサービス(Visit Japan)
問い合わせ窓口
最新の水際対策に関するお問い合わせ(厚生労働省水際対策専用コールセンター)
050-1751-2158(海外からの場合:+81-50-1751-2158)(日本語・English・中文・한국어)
050-1741-8558(海外からの場合:+81-50-1741-8558)(日本語・English・中文・한국어)
受付時間:毎日9:00-21:00 / 祝日・年末年始含む
出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)+81-3-3580-4111(内線4446、4447)
新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先(都道府県)
050-1751-2158(海外からの場合:+81-50-1751-2158)(日本語・English・中文・한국어)
050-1741-8558(海外からの場合:+81-50-1741-8558)(日本語・English・中文・한국어)
受付時間:毎日9:00-21:00 / 祝日・年末年始含む
出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)+81-3-3580-4111(内線4446、4447)
参考リンク
「日本でのワクチン接種を希望する在留邦人等の皆様へ」(外務省)新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先(都道府県)