一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等(水際対策強化に係る新たな措置(28))
令和4年5月26日
令和4年6月1日午前0時(日本時間)から、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置が以下のとおり変更されます。
水際対策強化に係る新たな措置(28)
水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の区分(令和4年5月26日時点)
国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者
入国時検査を実施した上で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者
入国時検査を実施した上で、原則 7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者
ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
※米国は5月26日現在、「青」区分となっております。なお、「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」の提出は引き続き必要です。
水際対策強化に係る新たな措置(28)
水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の区分(令和4年5月26日時点)
1.入国時検査及び入国後待機期間の見直し
オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、本措置に基づく別途の指定に沿って、下記の措置を実施します。国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者
入国時検査を実施した上で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者
入国時検査を実施した上で、原則 7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者
ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
※米国は5月26日現在、「青」区分となっております。なお、「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」の提出は引き続き必要です。
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2.入国後の公共交通機関の使用について
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、引き続き、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
(注1)上記1.に基づく国・地域の指定については、外務省及び厚生労働省において見直しの都度、公表されます。 (注2)上記に基づく措置は、令和4年6月1日午前0時(日本時間)から実施されます(既に入国済みの者に対しても同時刻から実施されます。)。上記に基づく措置の実施に伴い、措置(27)1.及び2.に基づく措置は、令和4年6月1日午前0時(日本時間)限りで廃止されます。
(注3)上記1.に基づく措置において有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は措置(28)別添2の定めるところによるものとし、変更が生じた場合は外務省及び厚生労働省にて改訂版を作成の上、公表されます。
(注4)上記に基づく措置については、本邦への帰国日前又は上陸申請日前 14 日以内に滞在した国・地域のうち、上記1.の別途の指定に基づくリスクが最も高い国・地域の区分に応じた措置が適用されます。