パスポート申請に関するお知らせ(オンライン申請開始及び手続き変更)

令和5年3月27日

令和5年(2023年)3月27日から、パスポートのオンライン申請が開始されました。
お手持ちのスマートフォンから、オンライン在留届(ORRネット)への登録情報を利用したオンライン申請を行っていただければ、切替発給の場合、申請時に在外公館に来訪いただく必要はございませんので、是非ご活用ください。
なお、パスポートを受け取るためには、引き続き在外公館へ来訪いただく必要があります。
また、令和5年(2023年)3月27日以降、今般の法改正に伴い、以下2の申請手続きが変更となりますので、ご注意ください。

1. オンライン申請

(1)オンライン申請の対象は以下のとおりです。なお、パスポートなどの受け取りは全て在外公館の窓口になりますので、ご注意ください。また、全ての新規発給申請手続き(初回の方、有効期限が切れている方、紛焼失後の新規取得の方など)、及びパスポート面の記載事項を変更する手続き(氏名や本籍地の都道府県名の変更、国際結婚等で外国人配偶者の氏を別姓として併記または削除する方など)においては、戸籍謄本原本を在外公館の窓口提出、または、トラッキング可能な方法で在外公館まで送付いただく必要があります。

・新規発給
・切替発給(パスポートの有効期間が1年未満で、記載事項に変更のない方。パスポートを著しく損傷した場合を除きます)
※戸籍謄本提出の省略が認められる切替申請は、申請時に在外公館の窓口へ出向く必要がありません(受け取る際は、必ず前回のパスポートを窓口にお持ちください)。
・残存有効期間同一(氏名や本籍地等に変更がある方や査証欄の余白が無くなった方で現在のパスポートと有効期限満了日が同一のパスポートを希望される場合)
・紛失
・帰国のための渡航書

(2)国外居住者の皆様は、オンライン在留届(ORRネット)へ登録した上で、在留邦人用旅券申請スマホアプリを通じてオンライン申請が可能となります。

2. 申請手続きが変わりました

(1)戸籍謄本のご用意を!
新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。【注意:有効期間内の切替更新の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です】

(2)査証欄が少なくなったらパスポートの申請を!
パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たなパスポートまたは残存期間同一のパスポートを申請してください。

(3)6か月以内に受け取りを!
新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。
(※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6か月以内に受け取られず失効した場合に適用されます)

(4)申請書の変更
令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されました。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。