運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁より)
令和3年6月9日
警察庁より、コロナ禍での在留邦人の保有する日本の運転免許証の更新手続等について案内がありましたので、以下のとおりお知らせします。詳細は、こちらの警察庁ホームページをご確認ください。
1 運転免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方
【対象者】 免許証の更新期限が令和2年3月13日~令和3年6月30日までの間である方(※)
※ 既に更新期限を延長した方であっても、延長後の更新期限がこの期間中にある方については、再度延長を行うことができます。
・更新期限の前に、運転免許センターや警察署等に申し出ていただくことで、本来の更新期限後3か月間は運転及び更新が可能になります。延長手続をした運転免許証の裏面には、延長した旨や有効期間が記載され、その日まで車両の運転及び免許更新をすることができるものです。
・ただし、延長後の更新期限までに、講習の受講や適性検査の受検を含む、通常の更新手続を行っていただく必要があります。
・延長手続を行わない場合は、有効期間は延長されませんので、有効期間内に免許更新や延長手続を行ってください。
・この延長措置は、郵送による申し出も認められています。一般的に、在留邦人が申請する場合には、免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センター等に対し、申請書(都道府県警察のホームページからダウンロードしたもの)、免許証のコピー、切手を貼付した返信用封筒等を郵送し、都道府県警察が延長後の期日を指定したシール(免許証の裏面に貼付するもの)を返送することになります。ただし、申出の方法については都道府県警察によって多少異なりますので、警察庁のホームページからそれぞれの都道府県警察の案内をご確認ください。
2 運転免許証の更新期限が過ぎてしまった方
新型コロナウイルス感染症の影響により免許証を更新することができず、免許を失効させた場合については、「運転免許が失効した日から3年以内」かつ「新型コロナウイルス感染症の影響により手続を行うことが困難であると判断される状況が止んだ日(帰国後の水際対策措置による待機期間の末日の翌日等)から1か月以内」であれば、免許の再取得にあたり、学科試験及び技能試験が免除されます。また、この場合、通常の再取得に必要な手数料から減額されますので、免許証の住所地を管轄するそれぞれの都道府県警察に相談するとともに、手続の際に係員へお申し出ください。