【4/21更新】日本への帰国者・入国者に対する自宅等待機期間の変更(水際対策強化に係る新たな措置(27))
(本措置は4月25日午前0時以降に日本に入国する者から適用)
【2022/4/8追記】日本入国時に水際防疫措置緩和の対象となるワクチンについて、2回目までに接種したワクチンに「コバクシン(COVAXIN)/バーラト(Bahrat)」を追加
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米国を含むオミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(今現在ではすべての国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間については、いずれも原則7日間となっています。
※なお、米国全土に対する「検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域」の指定は3月1日午前0時をもって解除されるため、同日以降に入国される方ついては、指定された施設での待機は不要となります。
今般、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、2022年3月1日以降、帰国者・入国者に求められる待機期間等が一定の条件の下で変更されることとなりました。
1. 自宅等での待機期間の短縮
(1)米国から帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチン3回目接種者(※1)は、入国後の自宅等待機は求められません。入国後の公共交通機関の使用も可能です。
(2)米国から帰国・入国する方でワクチン3回目接種者でない場合は、原則として7日間の自宅等待機となりますが、自宅等待機期間中の3日目以降に自主的に検査し、陰性結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)に届け出て承認を得ることで、それ以降の待機期間が短縮されます。
2. 入国・帰国後の待機期間における行動制限緩和
米国からの帰国・入国者については、ワクチンの3回目接種を完了していない方であっても、入国後、自宅等の待機場所まで移動する際の公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ待機場所までの最短経路での移動に限ります。
(※1) ワクチン3回目接種者の定義:
ファイザー、アストラゼネカ、モデルナ、バーラト・バイオテック、ノババックスのいずれかのワクチンを2回、または、ジョンソン・エンド・ジョンソンを1回接種した後、3回目(ジョンソン・エンド・ジョンソンは2回目)にファイザー、モデルナ、又はノババックスを接種し、かつ、公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している方。
2回目までに接種したワクチン
ワクチン名/メーカー- コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)
- バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
- COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
- Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(ジョンソン・エンド・ジョンソン)(Janssen)
- コバクシン(COVAXIN)/バーラト(Bahrat)
- ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)
3回目以降に接種したワクチン
ワクチン名/メーカー- コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)
- COVID-19 ワクチンモデルナCOVID19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
- ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)
(※3)「コミナティ(COMIRNATY)」、「コボバックス(COVOVAX)」については、それぞれファイザー、ノババックスと同一のものとして取り扱われる。
有効なワクチン接種証明書についての詳細は、こちらをご確認ください。
3. 外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国については、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1、「水際対策強化に係る新たな措置(7)」(令和3年1月13日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(10)」(令和3年3月18日)の措置に基づき、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとする。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国