【重要】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について:日本入国前の検査証明書に関し(7/2更新)
(6/30追記)日本への帰国・入国に際する出国前検査について,これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみが有効な検体として認められていましたが,令和3年7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は,「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。
(3/30追記)以下で記載している、3月19日以降に適用されている「検査証明書」について、厚生労働省のHPで認められているもの以外の検体採取方法により検査された証明書が有効ではないとされる事案が多く発生しております。
- 検体採取方法は、「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」又は「唾液(Saliva)」の2つのいずれかに限り有効とされております。
- 当館で把握している限り、キング郡の無料検査場では鼻腔による検体採取(「Nasal Swab」や「Oral Swab」「Pharyngeal swab」等)が多く日本の基準に適合しないため、日本に渡航するための陰性結果証明書の取得としては推奨できません。
- 検査予約をされる前に、検査結果表に以下1.~3.が表示されるかどうかを、検査機関に対して必ずご自身でご確認ください。また、PCP(Primary Care Provider/かかりつけ医)を通じて、日本側の検査項目、陰性結果証明内容に合う形での検査受診が可能かご相談ください。
1.検体採取方法(Sample)(以下のいずれかに限り有効)
- 鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
- 唾液(Saliva)
- 鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)
注)Nasopharyngeal Swabに似たものとして、「Nasal Swab」、「Oral Swab」、「Pharyngeal Swab」等がありますが、これらは有効ではありません。
2.検査方法(Testing Method for COVID-19)(以下のいずれかに限り有効)
- Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR法)
- Nucleic acid amplification test (LAMP法)
- Nucleic acid amplification test (TMA法)
- Nucleic acid amplification test (TRC法)
- Nucleic acid amplification test (Smart Amp法)
- Nucleic acid amplification test (NEAR法)
- Next generation sequence (次世代シーケンス法)
- Quantitative Antigen Test (CLEIA, 抗原定量検査)(注:Qualitative Antigen Test(抗原定性検査)は不可)
3.検査証明書のヘッダーなどに研究機関ないし医療機関などの検査を実施した機関のロゴ等を印字
※厚生労働省HPに掲載されている、有効な検査証明、無効な検査証明の例(リンクの「3.検体採取方法は以下のいずれかに限り有効」)もご確認ください。
※【2021/8/25付け】渡航者用検査証明書Q&A最新版もご確認下さい。
当館で現在までに把握している検査場(2021/7/19時点。随時アップデートされます。)
以下は、当館が当該機関のHP等から日本が求める検体採取法及び検査法を実施していることを確認している機関ですが、次の点にご注意ください。
(注意事項)
・これらの機関は、参考情報として掲載するものであり、当館が指定または推薦するものではありません。
・下記の全ての機関で発行された検査証明書が、実際に有効とされたことを確認できている訳ではありません。
・状況により、72時間以内の検査結果取得が困難、または検査方法が変更されるといった可能性もあり得ますので、予約をされる前に、必ずご自身で各機関にご連絡の上、日本の要件に合致するかをご確認ください。
<日本要件に適合し、かつ、日本指定様式での発行が可能であることが確認されている検査機関>
XpresCheck(有料)
- シアトル・タコマ国際空港内
注:HPには記載されておりませんが、シアトル・タコマ国際空港内の同検査所では、「Nasopharyngeal test for Japan」として、日本向けの検査・証明書発行に対応しているとのことですので、予約時に「Nasopharyngeal test」かつ「日本向けの証明書発行」をご確認ください。
7月1日時点で、予約がある場合で検査から証明書発行まで2時間半程度かかり、ウォークインの場合は受付可能ではあるものの証明書発行までにかなりの時間を要する可能性があるとのことですので、ご注意ください。
Discovery Health(有料)
注:当施設の検査の中でも、翌日に結果が出る"Lab-Based PCR"及び、当日に結果が出る"Rapid On-Site Results, RT-PCR Test | Rapid COVID-19 Result"が日本の要件を満たします。念のため、検査前に、Nasopharyngeal Swabで検査を実施するよう明示的に伝えることをお勧めします。
- DoubleTree Southcenter
- AC Hotel Bellevue
- Seattle/Capitol Hill
ARCpoint Labs(有料、日本渡航用プランあり。オプションで24時間以内の結果取得もあり)
4300 Talbot Rd, S. #200, Renton, WA 98055
4636 East Marginal Way S, Suite B-250, Seattle, WA 98134
COVID Clinic(有料)
注:提供されている検査のうち、"1-2 Day PCR COVID-19 Test"を選択ください。念のため、検査場において検査証明書へのnasopharyngeal swabでの検査実施を明示することを確認することをお勧めします。また、依頼により、日本の様式に合致した陰性証明書を発行することも可能とのことですので、予約の際にご確認ください。
Tukwila Testing Site
633 Southcenter Mall, Tukwila, WA 98188
Vancouver Testing Site
8700 NE Vancouver Mall Dr., Vancouver, WA 98662
Lake Bellevue Chiropractic(有料)
注:提供されている方法のうち、"RT-PCR Testing"が日本の要件を満たします。この"RT-PCR Testing"は"Nasopharyngeal Swab"が実施され、そのように記載されます。また,必要に応じて日本指定の検査証明書準備できるとのことですので,予約される際にご相談ください。
40 Lake Bellevue Dr #100, Bellevue, WA 98005
US BioTek Laboratories(有料、年齢制限なし)
注:週末には検査結果の提供や質問等のカスタマーサービスが行われていないとの情報がありますので,週末を跨ぐ便をご利用の場合はご注意ください。
16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133
Worksite Labs (有料,ドライブスルー形式)
注:予約の際に「JAPAN」を選択すると,"Nasopharyngeal Swab"での検査により,日本指定の検査証明書が発行されます。検査の際に証明書に記載すべきパスポート番号等の必要情報をご持参ください。結果は24時間以内に判明しますが,オプションで12時間以内の通知も可能とのことです。
MasterPark Lot C
16025 International Blvd., SeaTac, WA 98188
注)(4/5更新)このページに掲載していたAlbertsons Phosphorus Diagnosticsは、検査方法等は日本の要件を満たすと考えられるものの、検査結果が出るまでに平均で72時間かかるとのことから、渡航用には適さないため、削除しました。
注)3/30に一時掲載していたWalgreensのID Nowは、この方法で有効ではないとされた事例が確認されたため削除しました。また、UW Medicineについても、渡航用の検査としては適さないため,当ページからは削除しました。お詫びして訂正いたします。
○3月19日以降、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、出国前検査証明書を所持していない場合、検疫法に基づき、日本に入国を認めない措置を講ずることとなりました。
○日本に入国する際に必要な「検査証明書」のフォーマットが改定されるとともに、要件の一部が緩和されました。
1 5日に決定された新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置に関連して、新たに、出国前検査証明書を所持しない人に対して、検疫法に基づき、日本への上陸を認めない措置を講ずることとなりました。この措置は、「3月19日以降、日本に入国する全ての人(日本人を含む)に適用」されますので、日本への渡航に際しては、出国前72時間以内に検査を受けて検査証明書を取得してください。なお、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を認められない(拒否される)ことになりますのでご注意ください。
(厚生労働省サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 厚生労働省では検査証明書のフォーマットを改定するとともに要件の一部を以下のとおり緩和しました。改訂されたフォーマットの見本については上述の厚生労働省のサイトをご参照ください。
(1)対象となる検査方法が以下のとおり追加されました。
real time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)に加えて、新たにTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加されました。
(2)検査証明書で指定されている検査機関の印影や署名について、米国については、医療機関、検査機関及び薬局等検査証明の発行が認められている機関において、医師、検査技師及び看護師等の検査証明を行うことが可能な者により作成された検査証明については、医療機関等のレター・ヘッド及び氏名の印字があれば、印影や署名がなくても有効な証明として取り扱うことが可能となりました。これにより、当地医療機関等で発行される検査証明書を日本入国の際の検査証明書として使用することが可能となりました。但し、この場合は(厚生労働省が指定する検査証明書のフォーマットとは異なる)任意の書式となるため、下記(ア)から(ウ)の全項目が英語で記載されている必要がありますのでご留意ください。必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがありますのでご注意ください。
(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(注:医療機関等が発行する検査証明書に「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の記載が無い場合には、検査証明書の余白に当該医療機関又は検査証明の対象となっているご本人が手書きでこの情報を記載することも可能です。)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
(注:医療機関名・医師名、印影について、米国においてはレター・ヘッド及び氏名の印字があれば有効な証明として取り扱われます。)
(3)改定後の検査証明のフォーマットは以下の外務省ホームページに掲載されています。こちらのフォーマットは,検査機関による記述用であり,検査を受けるご本人が検体方法や検査結果を書き込んだ書類は有効ではありませんのでご注意ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html