【11/19更新】(11/5付け日本の新たな水際措置)ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び 外国人の新規入国制限の見直し
令和3年11月19日
(2021年11月29日追記)11月29日付け水際対策強化に係る新たな措置(20)により、本措置が停止されておりますので、ご注意ください。
<2021年11月19日追記> 実施要領の一部見直しについて
1 11月8日に開始した水際対策強化に係る新たな措置(19)について、実施要領の一部見直しが行われ、内容の明確化を図るために以下の点が新たに発表されました。
2 また、申請手続の利便性を高める観点から、11月22日の週から電子申請の受付を開始します。なお、経済産業省においては、先行して11月17日より、電子申請の受付を開始されています。
3 措置19の内容や申請の仕組みなどの一般的な照会(申請に関する内容は、申請先の業所管省庁宛てに要問合せ)については、厚生労働省が以下のとおり一般向けにコールセンターを設置していますので、下記へお問い合わせください。
「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」
・受付番号: 0120-220-027 / 0120-248-668 / 050-1751-2158
・受付時間:9時から21時まで(土日含む)
(補足事項)「受入責任者」について
「受入責任者」については「帰国者を雇用する又は帰国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等」と定められており、原則として、法人であることが必要とされています。ただし、業所管省庁が水際制度省庁と協議して別途定める基準を満たす場合については、法人以外でも受入責任者と認められる場合がありますので、受入責任者から各省庁申請窓口に相談ください。
<2021年11月19日追記> 実施要領の一部見直しについて
1 11月8日に開始した水際対策強化に係る新たな措置(19)について、実施要領の一部見直しが行われ、内容の明確化を図るために以下の点が新たに発表されました。
- ワクチン接種証明書の写しは、申請時では不要とします(入国時確認)。
- 審査済証は入国時に、電子データでの提示も可とすることを明確化します。
- 活動計画書について申請時点で記載可能な内容のみで可とし、最終的なものを入国日前に提出いただくこととします。
2 また、申請手続の利便性を高める観点から、11月22日の週から電子申請の受付を開始します。なお、経済産業省においては、先行して11月17日より、電子申請の受付を開始されています。
3 措置19の内容や申請の仕組みなどの一般的な照会(申請に関する内容は、申請先の業所管省庁宛てに要問合せ)については、厚生労働省が以下のとおり一般向けにコールセンターを設置していますので、下記へお問い合わせください。
「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」
・受付番号: 0120-220-027 / 0120-248-668 / 050-1751-2158
・受付時間:9時から21時まで(土日含む)
(補足事項)「受入責任者」について
「受入責任者」については「帰国者を雇用する又は帰国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等」と定められており、原則として、法人であることが必要とされています。ただし、業所管省庁が水際制度省庁と協議して別途定める基準を満たす場合については、法人以外でも受入責任者と認められる場合がありますので、受入責任者から各省庁申請窓口に相談ください。
<2021年11月10日追記> 日本人の帰国に係る本措置の適用について
11月5日付けで掲載した下記の件について、日本が有効と認める新型コロナワクチン接種完了者である日本人が米国から帰国する場合、日本に所在する「受入責任者」が業所管省庁へ所定の審査書類を提出し、審査済証の発行を受け、帰国者が入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査の陰性結果を厚労省に届け出ることで、入国後4日目以降に「特定行動」が認められます。提出書類の審査や審査済証の発行は日本の業所管省庁が行いますので、適用可否に関わる個別の照会は、各省庁申請窓口又は厚生労働省の担当コールセンター(下記参照)までお問い合わせください。
・制度概要資料
・各省庁申請窓口
・Q&A
・特定行動のガイドライン
(厚生労働省担当コールセンター)
03-3595-2176(日本時間9時~21時(土日含む))
----------------(以下、2021/11/5付け掲載)----------------
11月5日付けで掲載した下記の件について、日本が有効と認める新型コロナワクチン接種完了者である日本人が米国から帰国する場合、日本に所在する「受入責任者」が業所管省庁へ所定の審査書類を提出し、審査済証の発行を受け、帰国者が入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査の陰性結果を厚労省に届け出ることで、入国後4日目以降に「特定行動」が認められます。提出書類の審査や審査済証の発行は日本の業所管省庁が行いますので、適用可否に関わる個別の照会は、各省庁申請窓口又は厚生労働省の担当コールセンター(下記参照)までお問い合わせください。
- 日本人が本措置の適用を受けるにあたり、帰国目的による制限はありません。例えば、駐在員の一時帰国等も対象となります。受入責任者がその必要性を判断し、待機期間中の行動管理等に責任を持つ場合には、駐在員の家族も所管官庁の審査の上、適用を受けることが可能です。
- 「受入責任者」とは、帰国者を雇用する又は事業・興行のために招へいする企業・団体等であり、帰国者の健康管理や行動管理の責任を負うこととなります。
- 受入責任者がいない場合には、本措置の審査申請はできません。
- 「業所管省庁」とは、受入責任者の業種を所管する省庁です。どの省庁が所管するか不明な場合は、まずは最も関係が深い省庁にご相談ください。
- 本措置で有効と認められるワクチンは、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ(ジョンソン&ジョンソンは不可)であり、2回目の接種日から14日以上経過している必要があります。
- 入国後4日目以降に認められる「特定行動」とは、受入責任者が提出する活動計画書に記載され、業所管省庁の審査を受けた、入国目的を達成するための必要最小限の活動であり、直前の検査等を条件に公共交通機関での移動等が可能です(特定行動のガイドライン参照)。
- 本措置の適用を受ける場合であっても、入国後10日目以降にあらためて検査を受け、陰性結果を厚生労働省へ届け出ることで、以降の待機期間を短縮することが可能です。
- その他、本措置の詳細等は下記リンク等をご参照ください。
・制度概要資料
・各省庁申請窓口
・Q&A
・特定行動のガイドライン
(厚生労働省担当コールセンター)
03-3595-2176(日本時間9時~21時(土日含む))
----------------(以下、2021/11/5付け掲載)----------------
1 . ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し
受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。以下同じ。)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることとします。
具体的には、入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、 外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、 日本国内の受入責任者から特定の省庁 (原則と して受入責任者の業を所管する省庁。 以下 「業所管省庁」 という。) へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方については、 入国後14日目までの待機施設等 (受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、 受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動 (以下 「特定行動」 という。) を認めることとします。
上記の措置は、 日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下) の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、上記の要件を満たした場合に原則と して認められます。
また、特定行動が認められる者の親族のうち、 当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、特定行動を原則として認めることとします。
この措置の実施に当たって、 受入責任者から業所管省庁への申請の受付を令和3年11 月8日午前10時から開始することとします。
なお、上記の入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別途、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月27日)に基づき、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る必要があります。
具体的には、入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、 外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、 日本国内の受入責任者から特定の省庁 (原則と して受入責任者の業を所管する省庁。 以下 「業所管省庁」 という。) へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方については、 入国後14日目までの待機施設等 (受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、 受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動 (以下 「特定行動」 という。) を認めることとします。
上記の措置は、 日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下) の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、上記の要件を満たした場合に原則と して認められます。
また、特定行動が認められる者の親族のうち、 当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、特定行動を原則として認めることとします。
この措置の実施に当たって、 受入責任者から業所管省庁への申請の受付を令和3年11 月8日午前10時から開始することとします。
なお、上記の入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別途、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月27日)に基づき、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る必要があります。
2. 外国人の新規入国制限の見直し
現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期間の滞在者の新規入国を原則として認めることとします。
この措置の実施に当たって、 受入責任者から業所管省庁への申請の受付を、令和3年11月8日午前10時から開始することとします。
この措置の実施に当たって、 受入責任者から業所管省庁への申請の受付を、令和3年11月8日午前10時から開始することとします。