【1/11更新】オミクロン株に対する水際措置の強化(水際対策強化に係る新たな措置(20)の延長)

令和4年1月11日
<2022/1/11追記> 当面の間継続することとしていた、下記「2.外国人の新規入国停止」及び「3.有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」については、「水際対策強化に係る新たな措置(24)」(1月11日(日本時間)発表)により、2月末までの間、継続することとなった旨追記。

<2021/12/28追記> 「水際対策強化に係る新たな措置(23)」(12月28日(日本時間)発表)により、12月31日までの間実施することとしていた、下記「2.外国人の新規入国停止」及び「3.有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」が、当面の間、継続することとなった旨追記。

<2021/12/22追記> 12月22日(日本時間)発表の措置により、米国全土が「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定された旨追記。

<2021/12/6追記> 12月6日(日本時間)発表の措置により、ワシントン州は「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定された旨追記。

<2021/12/1追記> オミクロン株に対する水際措置の強化に関連し、11月30日(日本時間)付けで、以下の追加措置が発表されましたので、ご注意ください。
  • 令和3年12月2日午前0時(日本時間)以降の10日間待機国からの外国人の再入国が原則拒否(令和3年12月1日までに日本を出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)を除く)。
  • 新規査証申請は原則受理しない(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者を除く)。
  • 令和3年12月2日より前に発給・交付された査証の効力の一時停止(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者を除く。※日本人、永住者の配偶者や子に対して発行された、「短期滞在(AS TEMPORARY VISITOR)」の査証の効力も停止)

 今次措置の詳細については、外務省のホームページ及び出入国在留管理庁のホームページもご確認ください。

 

----------------(以下、2021年11月29日付け掲載情報)----------------

 

緊急避難的対応として、予防的観点から当面 1 か月2月末までの間、以下の措置を講じます。

<2022/1/11追記> 当面の間継続することとしていた、下記「2.外国人の新規入国停止」及び「3.有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」については、「水際対策強化に係る新たな措置(24)」(1月11日(日本時間)発表)により、2月末までの間、継続することとされました。
 

1.オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域

新たな変異株であるオミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)について、本措置に基づき別途の指定を行います。
※下記「水際対策強化に係る新たな措置(20)」の別添を参照。

<2021/12/22追記> 12月22日(日本時間)発表の措置により、米国全土が「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されました。これにより、12月25日午前0時(日本時間)以降、当館管轄地において,これまでのワシントン州に加え,モンタナ州及びアイダホ州北部からのすべての日本への帰国者・入国者について、検疫所の指定する宿泊施設での3日間の待機(退所後、入国後14日目までの自宅等待機)が求められます

<2021/12/6追記> 12月6日(日本時間)発表の措置により、ワシントン州は「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されました。これにより、12月8日午前0時(日本時間)以降、ワシントン州から日本への帰国者・入国者は、検疫所の指定する宿泊施設での3日間の待機(退所後、入国後14日目までの自宅等待機)が求められます

2.外国人の新規入国停止

11 月 30 日(火)午前0時(日本時間)以降、措置(19)に基づき業所管省庁発行の審査済証に基づき査証交付を受けた外国人の新規入国を停止します(査証発給済者を含む)。

※11 月 30 日(火)午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としません。
措置19に基づかない、日本人の配偶者・子やその他の「特段の事情」に該当する者は、本措置の対象とはなりません。

3.有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し

水際措置の強化に係る新たな措置(18)及び(19)について、

(1)11 月 30 日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付を停止します。
(注)12 月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については行動制限緩和の対象としません。

(2)12 月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する 3 日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14 日→10 日)を停止します。

4.モニタリングの強化等

オミクロン株に係る指定国・地域からの帰国者・入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップを強化するとともに、変異株サーベイランス体制を強化します。
 

5.入国者総数の引下げ

12 月1日(水)午前0時(日本時間)以降、日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約を抑制します。


詳細は、「水際対策強化に係る新たな措置(20)」をご参照ください。

<今次措置に係る関連ページ>
措置概要について(外務省)
査証申請について(外務省)
今次措置について(出入国管理庁。PDFファイルが開きます。)