ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について

令和3年9月27日
(2021/11/29追記)11月29日付け水際対策強化に係る新たな措置(20)により、本措置は停止されておりますので、ご注意ください。

(2021/10/12更新)アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」が同措置の適用となることについて、記載を更新しました。


 国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、検疫所が確保する宿泊施設にて6・10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後 14 日目までの自宅等での待機期間中、入国後 10 日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととなりました。
 これにより、当地管轄州(ワシントン州、モンタナ州、アイダホ州北部)から、令和3年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方であって、有効なワクチン接種証明書を保持する方については、入国後10日間はこれまで通り自宅等で待機いただき、その後に自主的にPCR検査又は抗原定量検査を受け、その陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、自宅等待機が解除されることになりました。

1.概要、適用条件等

〇適用開始日: 令和3年10月1日午前0時(日本時間)に入国・帰国される方
〇適用条件: 以下の両方を満たす方
(1)検疫所が確保する宿泊施設にて6日又は10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国であること(注:米国は9月27日現在、同指定国ではないため、当地管轄州を含む米国からの入国・帰国は条件を満たします。)
(2)外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方。検疫所にワクチン接種証明書の原本をコピーしたものを提出する必要があります。(注:有効と認められるワクチン接種証明書については、以下、2.をご確認ください)

2.有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書

 日本で発行されたワクチン接種証明書又は、外国で発行された証明書であって以下の全ての条件を満たすものが有効と認められています。詳細は下記リンク先の外務省及び厚生労働省HP等をご確認ください。

(1)発行機関
 こちらに記載されたいずれかの国・地域の政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。なお、米国CDCが発行するCDCカードや、MyIR Mobileで取得できるワシントン州のデジタル・ワクチン接種証明書については、有効と認められています。

(2)記載事項
 下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。(注1)
 (1)氏名、(2)生年月日、(3)ワクチン名又はメーカー、(4)ワクチン接種日、(5)ワクチン接種回数

(3)ワクチンの種類
 
接種したワクチンのワクチン名/メーカーが、以下のいずれかであることが確認できること。(注2)
 ・コミナティ(COMIRNATY)筋肉注射/ファイザー(Pfizer)
 ・
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋肉注射/アストラゼネカ(AstraZeneca)(注3)
 ・COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋肉注射/モデルナ(Moderna)

(4)接種回数
 (3)のワクチンを2回以上接種していることが確認できること。

(5)2回目接種からの経過日数
 日本入国・帰国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過していることが確認できること。

(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなされます。
(注2)異なる種類のワクチンを接種した場合も、合計の接種回数が2回以上かつ2回目の接種日から14日以上経過していれば有効と認められます。
(注3)(2021/10/12更新)アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、水際対策強化に係る新たな措置(18)に基づく措置の適用に当たって、10 月12 日午前0時以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱います。

ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(厚生労働省HPへのリンク。PDFファイルが開きます。)
水際対策強化に係る新たな措置(18)(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)(外務省HPへのリンク。PDFファイルが開きます。)
海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(外務省HPへのリンク)