当館からのお知らせ
在外選挙人名簿登録申請に関するご案内
平成25年3月4日
在シアトル日本国総領事館
本年夏に参議院通常選挙が予定されておりますところ,在外選挙人名簿登録申請について,以下のとおり,ご案内申し上げます。
- 「在外選挙」制度とは
海外にお住まいの方が,外国にいながら日本の国政選挙に投票できる制度を「在外選挙」といい,これによる投票を「在外投票」といいます。 「在外選挙」では,衆議院及び参議院の比例代表選挙,衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選挙,それらの補欠選挙・再選挙に投票することができます。
- 登録申請について
海外で日本の国政選挙に投票するためには,在外選挙人名簿への登録申請を行い,あらかじめ在外選挙人証を取得しておく必要があります。在外選挙人名簿への登録申請は,海外での居住地を管轄している在外公館(大使館・総領事館・出張駐在官事務所)の領事窓口で受付しています。登録申請から在外選挙人証の受領まで2~3か月を要しますので,在外選挙人証をお持ちでない方は,お早めに登録申請手続をお願いします。
- 登録資格
以下の要件をすべて満たしている方のみ当館にて登録可能です。
(1)満20歳以上の日本国民(二重国籍者を含みます)であること。
(2)当館管轄地(クラーク郡を除くワシントン州,アイダホ郡以北のアイダホ州,モンタナ州)に3か月以上継続居住していること。
(3)住所を管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお,2007年1月1日から,3か月未満の場合でも申請できるようになりましたので,在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。
(4)在外選挙人名簿に未登録であること。
日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は,国内の選挙人名簿に登録されているため,在外選挙人名簿への登録は行えません。
- 申請書の提出方法
申請者本人又は在留届に記載されている同居家族等が当館領事窓口で直接申請して下さい。なお,申請書は以下の総務省のホームページからもダウンロードできます。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/zaigai6_1.pdf
- 登録申請の際にご持参いただくもの
(1) 申請者本人による申請の場合
ア ご本人を確認できる書類
旅 券
事情により旅券を提示できない場合は,旅券に代わる身分を証明する書類(運転免許証,グリーンカード等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書)。
イ 米国での滞在資格を証明する書類
有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)もしくはグリーンカード。学生の方はI-20フォーム,永住権をお持ちの方はグリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類),交換訪問者はDS-2019,二重国籍者は有効な外国旅券もしくは出生証明書等。
ウ 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(ア)引き続き3か月以上居住されている方
運転免許証,住宅賃貸借契約書,居住証明書,住民登録証等。但し,在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要です。
(イ)申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。
(2)同居家族等による申請の場合
ア 申請者本人の旅券
イ 米国での滞在資格を証明する書類
申請者本人の有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)もしくはグリーンカード。学生の方はI-20フォーム,永住権をお持ちの方の方はグリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類),交換訪問者はDS-2019,二重国籍者は有効な外国旅券もしくは出生証明書等。
ウ 申請者本人が自署した「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」
登録申請書のダウンロード(PDF)
申出書のダウンロード(PDF)
エ 3か月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類(5(1)ウ に同じ)
オ 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意下さい)
カ 申請を行う同居家族の有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)もしくはグリーンカード等アメリカでの滞在資格を証明する書類。学生の方はI-20フォーム,永住権をお持ちの方はグリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類),交換訪問者はDS-2019,二重国籍者は有効な外国旅券もしくは出生証明書をお持ちください。
- 登録申請先となる選挙管理委員会
(1)原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(2)次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
ア 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
イ 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
- 登録により交付される書類(在外選挙人証)
在外選挙人名簿に登録されると,投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
- その他
(1)在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は,最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
当館管轄地にお住まいの方は,現在お持ちの「在外選挙人証」、「在外選挙人証記載事項変更届」と上記5(1)イのコピーを以下の住所にお送り下さい。住所変更の場合は,新住所を確認できる書類(運転免許証,電話・電気・水道等公共料金の領収書等)のコピーも同封して下さい。変更手続き終了後,各市区町村の選挙管理委員会から直接,申請者宛に新しい「在外選挙人証」が送付されます。
Consulate-General of Japan,
Consular Section,
601 Union Street, Suite 500, Seattle, WA 98101
(2)帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合,一時帰国の期間に関係なく,再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので,ご注意下さい。
(3)ご質問等ございましたら,当館領事班(電話206-682-9107 内線120)までお問い合わせ下さい。