1. 領事情報
  2. 当館からのお知らせ
  3. 各種手続き
    1. パスポート
    2. 在留届
    3. 各種証明書の発行
    4. 各種届出の受理
    5. 年金・保険
    6. 日本の運転免許証
    7. 領事出張サービス
  4. 在外選挙
  5. 子女教育
  6. 領事手数料
  7. 日本語トップページ

在外選挙


選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます 

1.公職選挙法の改正により,2016年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から,投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。


2.これに伴い,海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は,2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日以前の出生)で,所定の要件を満たす方であれば,2015年6月19日(改正法公布日)以降,受付が可能となります。


3.海外からの投票には,あらかじめ在外選挙人名簿に登録され,在外選挙人証を取得しておくことが必要です。年齢満18歳以上(2016年6月19日現在で満18歳となる方も含む)で,在外選挙人証をお持ちでない方は,住所を管轄する在外公館でお手続願います。詳しくは,最寄りの在外公館にお問合せいただくか,以下のホームページを御覧ください。