在外選挙
選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます
1.公職選挙法の改正により,2016年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から,投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。
2.これに伴い,海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は,2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日以前の出生)で,所定の要件を満たす方であれば,2015年6月19日(改正法公布日)以降,受付が可能となります。
3.海外からの投票には,あらかじめ在外選挙人名簿に登録され,在外選挙人証を取得しておくことが必要です。年齢満18歳以上(2016年6月19日現在で満18歳となる方も含む)で,在外選挙人証をお持ちでない方は,住所を管轄する在外公館でお手続願います。詳しくは,最寄りの在外公館にお問合せいただくか,以下のホームページを御覧ください。
- 外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/)
- 総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/index.html)
在外選挙人名簿への登録申請
1.登録資格
満18歳以上の日本国民(二重国籍者を含みます)であること。
当館管轄地(クラーク郡を除くワシントン州、アイダホ郡以北のアイダホ州、モンタナ州)に3か月以上継続居住していること。
住所を管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお、2007年1月1日から、3か月未満の場合でも申請できるようになりましたので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。
在外選挙人名簿に未登録であること。
日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
2.申請書の提出方法
申請者本人又は在留届に記載されている同居家族等が、当館領事窓口で直接申請して下さい。また、地方で行われる領事出張サービス(一日領事館)会場でも申請できます。
なお、申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。
3.登録申請の際に持参いただくもの
(1) 申請者本人による申請の場合
ご本人を確認できる書類
旅 券
事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類:運転免許証、グリーンカード等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。
米国での滞在資格を証明する書類
有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)もしくはグリーンカード。学生の方はI-20フォーム、永住権をお持ちの方の方はグリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類)、交換訪問者はDS-2019、二重国籍者は有効な外国旅券もしくは出生証明書等。
在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(a) 引き続き3か月以上居住されている方
運転免許証、住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。但し、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要です。
(b) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。
(2) 同居家族等による申請の場合
① 申請者本人の旅券
② 米国での滞在資格を証明する書類
申請者本人の有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)もしくはグリーンカード。学生の方はI-20フォーム、永住権をお持ちの方の方はグリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類)、交換訪問者はDS-2019、二重国籍者は有効な外国旅券もしくは出生証明書等。
③ 申請者本人が自署した「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」
④ 3か月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類(3(1) ③ に同じ)
⑤ 申請を行う同居家族等の日本旅券(日本旅券以外は認められませんのでご注意下さい)
⑥ 申請を行う同居家族の有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)もしくはグリーンカード等アメリカでの滞在資格を証明する書類。学生の方はI-20フォーム、永住権をお持ちの方の方はグリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類)、交換訪問者はDS-2019、二重国籍者は有効な外国旅券もしくは出生証明書をお持ちください。
4.登録申請先となる選挙管理委員会
(1) 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(2) 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
5.登録により交付される書類(在外選挙人証)
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
6.その他
(1) 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
当館管轄地にお住まいの方は、現在お持ちの「在外選挙人証」、「在外選挙人証記載事項変更届」と上記3.(1)②のコピーを以下の住所にお送り下さい。住所変更の場合は、新住所を確認できる書類(運転免許証、電話・電気・水道等公共料金の領収書等)も同封して下さい。変更手続き終了後、各市区町村の選挙管理委員会から直接、申請者宛に新しい「在外選挙人証」が送付されます。
Conselate-General of Japan,
Consuler Section,
601 Union Street,Suite500,Seattle,WA98101
(2) 帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意下さい。
投票方法
在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。
1.対象となる選挙
衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びに次回の在外選挙以降に行われる補欠選挙・再選挙。
なお、補欠選挙・再選挙の要領につきましては改めてご案内します。
2. 投票の方法
(1) 海外で投票する場合
・ 海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。
・ 在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館(当館を含む)であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。
・ 最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認下さい。
(イ)在外公館投票
投票所が設置されている大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。
○投票場所:大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
○投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
○投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
○持参書類:在外選挙人証
有効な旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)
(ロ)郵便投票
記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会宛に直接郵送する方法です。

○投票用紙の請求:あらかじめ登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。
(投票用紙の請求に必要なもの)
・「在外選挙人証」
・「投票用紙等請求書」
在外選挙人証が交付された際に添付されている「在外投票の手引き」の様式をコピーして使用して下さい。署名は必ずご本人が行い、在外選挙人名簿の登録申請書に記入した署名と同様の署名を行って下さい。なお、投票用紙の請求・交付には時間を要しますので、選挙が予想される場合にはお早めに行って下さい。
○投票用紙の交付:請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付します。
「投票用紙」、「内封筒」、「外封筒」、「送付用封筒」、「在外選挙人証」が在外選挙人証に記載された住所に直接送付されてきます。
○投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌日以降)の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。なお、投票用紙の請求、投票用紙等の送付ともに、郵送費用はご自信の負担になります。

(2) 日本国内で投票する場合
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の方法(下記~
の何れか)を利用して投票することができます。
・ 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
期日前投票
在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、期日前投票をすることができます。
不在者投票
在外選挙人名簿登録地以外の市区町村において、不在者投票することができます。但し、事前に在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。
選挙当日の投票
在外選挙人名簿登録地の市区町村が指定した投票所において、選挙期日(国内投票日)に投票することができます。
※ 詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
在外選挙人名簿への登録申請のための職員派遣
領事班では常時「在外選挙人名簿への登録申請」を受け付けていますが、シアトル及びその近郊に所在する会社・団体等で、概ね5名以上の方が「在外選挙人名簿への登録申請」を希望される場合、当館職員を会社等に派遣し、申請を受け付けるサービスを行っています(但し、会議室等の会場をお貸し願います)。
つきましては、これを希望される場合には、別紙の在外選挙人名簿登録申請予定者リスト(PDF)にご記入の上、FAXで領事班(FAX番号:206-812-5972)まで送信願います。
なお、派遣日程・時間等につきましては、後日、当館から世話役の方に連絡し調整させて頂きます。