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当館からのお知らせ

日本国籍の喪失等に係わるお知らせ

平成18年5月11日


1.外国籍の取得による日本国籍の喪失にご注意下さい。

海外で生活していると、滞在国の国籍を保持した方が都合が良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国籍の取得を希望し、帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の国籍の回復など、ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます(国籍法11条)。また、子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。

一度、自らの意思で外国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、日本に生活の本拠である住所をおいた上で、帰化の申請をしなければ、再び日本国籍を取得することはできませんので、ご注意願います。

そして、日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から一ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務がありますので、お忘れないように!

なお、ご不明の点がありましたら、最寄りの日本大使館、総領事館にお問い合わせ下さい。

 

2.出生子の日本国籍喪失にご注意下さい。

父母若しくは父又は母が日本人であれば(外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子は日本人父に胎児認知されている場合)、生まれたお子さんは出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3箇月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)ので、ご注意下さい。

提出期限は、出生日を起算日とし、3ヶ月後の応答日の前日が期限となります。例えば4月1日に出生した子の出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限であり、応答日の7月1日では期限を過ぎていますのでお間違えの無いように!

もし、期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に届出することによって、日本国籍を再取得できます(国籍法17条1項)。

例外的に、出生日から3ヶ月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出ができなかった場合、その理由が個別の審査で届出人の責任に因らないと判断され、出生届が受理されて日本国籍が認められる場合があります。

なお、ご不明の点がありましたら、早めに最寄りの日本大使館、総領事館にお問い合わせ下さい。

 

3.日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選んで下さい。

日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、外国及び日本の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに、20歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。

日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択を宣言する方法があります。

当該外国の法令により、その国の国籍を離脱したときは、その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場又は日本大使館、総領事館に外国国籍喪失届をして下さい。離脱の手続きについては、当該外国の政府又はその国の大使館、領事館に相談して下さい。

日本の国籍の選択を宣言するときは、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。

外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する方法と外国の国籍を選択する方法があります。

日本の国籍を離脱するときは、住所地を管轄する法務局、地方法務局又は日本大使館、総領事館に戸籍謄本などの必要な書類を揃えて、国籍離脱届をしてください。

当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に国籍喪失届をしてください。

なお、国籍法では選択期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますので、ご留意願います。