日本とワシントン州の運転免許試験の一部の相互免除について
平成28年12月14日
在シアトル日本国総領事館
日本国政府とワシントン州との間の協力覚書署名により、
- 日本の有効な運転免許証を保有している方がワシントン州の運転免許証を取得する場合
- ワシントン州の有効な運転免許証を保有している方が日本の運転免許証を取得する場合
本運用は、2017年1月4日申請分から開始予定です。
本件に関する注意事項等は以下のとおりです。
1. ワシントン州の運転免許証を取得する場合
(1) ワシントン州の運転免許証を取得する場合の必要な書類・手続き等につきましては、以下のホームページをご参照のうえ、ワシントン州ラ
イセンス局に直接お問い合わせください。
http://www.dol.wa.gov/driverslicense/moving.html
(2) 運転免許試験の一部免除は、ワシントン州の法令に従い、非商用で、かつ、四輪車、又は、四輪車及び二輪車の組合せの運転免許が対
象となります。
(3) 申請に当たっては、日本の運転免許証の提示と併せ、日本の在外公館が発行した日本の運転免許証の「自動車運転免許証抜粋証明」が
必要となります。在シアトル総領事館における発行手続き等は以下をご参照ください。
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000204.html
(4) 学科及び実技の試験は免除されますが、ワシントン州の法令・交通ルールを理解した上で安全運転を心がけてください。ワシントン州ライ
センス局発行のドライバーガイド(日本語版もあり)は以下のホームページからダウンロードできますので、必ず確認してください。
(ドライバーガイド)
http://www.dol.wa.gov/driverslicense/guide.html
(二輪車ガイド※英語版のみ)
http://www.dol.wa.gov/driverslicense/motoguides.html
※こちらのページもご参照ください。
よくある質問(日本とワシントン州の運転免許試験の一部の相互免除について)
2. 日本の運転免許証を取得する場合
(1) ワシントン州の有効な運転免許証を提示することで、学科及び技能試験の免除を受けることができます。その対象は、日本の法令に従
い、ワシントン州の運転免許証に相当する種類の第一種運転免許に限ります。提出書類、手数料、受付時間など詳細な手続につきまして
は、事前に、申請先の都道府県運転免許試験場または運転免許センターにお問い合わせください。参考までに、東京都における手続きに
ついては以下のホームページのとおりです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html
(2) 日本の法令に従い、運転免許試験の一部免除は、外国の運転免許証を取得した後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していた方が対象
となりますので、パスポート等滞在期間を証明する資料が必要となります。
(3) 申請にあたっては、ワシントン州の運転免許証の提示と併せ、その運転免許証の日本語翻訳文が必要になります。なお、一般社団法人日
本自動車連盟(JAF)においても、日本語翻訳文作成サービスを行っていますので(有料、会員以外でも可)、詳しくは以下のホームページ
をご参照ください。
http://www.jaf.or.jp/inter/translation/index.htm
(4) 学科及び技能試験は免除されますが、日本の法令・交通ルールを理解した上で安全運転を心がけてください。JAFが日本の交通ルール
の簡単なポイントをまとめていますのでご参照ください。
http://www.jaf.or.jp/inter/pdf/driving-in-japan_j.pdf
(5) 以下のホームページもご参照ください。
●警察庁:運転免許手続き関連ホームページ
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home.html
●外務省:運転免許関連ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/
以上