自動車運転免許抜粋証明
オンライン申請をご希望の方 オンライン在留届(ORRネット)への登録を利用した,自動車運転免許抜粋証明オンライン申請が可能になりました。
注意:オンライン申請をされる場合には,必ず事前にこちらを,ご確認ください。 ◎受取については,引き続き当館へ来館いただく必要がございます。 ◎在留届の筆頭者が有効なパスポートを持っていない場合,ORRネットへの新規登録は出来ません。 オンライン申請はこちらからお願い致します。 受取の来館予約方法については,申請受付終了後にご案内致します。
|
オンライン申請以外をご希望の方 ◎英文証明書の申請はEメールでの受付も可能です。必要書類の画像を添付のうえ,当館領事班(consul@se.mofa.go.jp)までEメールして下さい。 |
運転免許抜粋証明
本証明は,日本の有効な運転免許証を保有していることを英文で証明するものです。詳しくは,ご参考をご覧ください。
※ワシントン州の場合、日本国政府とワシントン州との間の協力覚書の署名(2016年11月4日)により、日本の有効な運転免許証を保有している方がワシントン州の運転免許証を取得する場合には、学科及び実技試験の免除を受けることができます。「運転免許抜粋証明」はその際に必要な提出書類の一部となります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
※「運転免許抜粋証明」の申請には、従来の日本の運転免許証が必要となります。令和7年3月24日から運用が開始されるマイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。こちらのページをご参照ください。
※各州の運転免許証は、各州のライセンス担当部局の管轄であり、当館で発行することはできませんので、以下の各州のHPをご確認ください。
ワシントン州: https://www.dol.wa.gov/driverslicense/gettingalicense.html
モンタナ州: https://dojmt.gov/driving/driver-licensing/
アイダホ州: https://itd.idaho.gov/itddmv/
わが国の有効な自動車運転免許証を所持している方
![]() 申請書 |
申請書 ※ 連絡先(住所及び電話番号)は,アメリカ(当館管轄区域内)の連絡先を記入して下さい。 |
![]() パスポート |
有効なパスポート(Page2-3),または現地官憲当局が発行する写真付身分証明書 |
![]() 日本の自動車運転免許 |
日本国の有効な自動車運転免許証 ※ 証明書の裏面に免許証の画像(表と裏)を転写致します。 スキャン・コピーの取り方とサンプルを確認願います。(日本語)(English) |
こちらをご覧願います。
- 有効期限の切れた運転免許証では申請できません。
- 国際運転免許証では,運転免許抜粋証明の発行は致しかねます。
- Eメールにて申請を受け付けております。必要書類の画像を添付して,こちら(consul@se.mofa.go.jp)までEメールして下さい。なお,証明書の受渡し時に,原本の提示をして頂きます。総領事館に事前に送付頂いた送付画像と,内容の異なる書類を(特に免許証の裏面の記載事項)を持参されますと,証明書の交付はできませんので,ご注意下さい。
- 通常交付には,申請受付から5日(開館日)ほど,お時間を頂いております。
- ワシントン州の法律では,州内で運転をする場合は,当地移住後30日以内にワシントン州の運転免許証を取得することを規定しておりますが,当館からからライセンス局に問い合わせたところ,州内に入居後30日以降に申請したとしても,申請を断ることは無い旨の回答を得ております。他方,実際の取締りを管轄する警察が,本条項に基づき,交通違反で罰金を課す可能性はあります。警察が,コロナ禍に法律条項を厳格適用することは無いとのことですが,念の為,当地移住後,州内で運転をされる方は早めにライセンス局で手続きをすることをお勧めします。
- In WA state, there is a law to a new resident mush obtain a state driver's license within 30 days of becoming a resident (if they drive), but DOL confirms that they do not enforce this law, impose penalties, or deny license applications by new residents who obtain licenses after 30 days. But there is a 30 days regulation article in the law, WA police still can impose penalties someone who continues to use licenses issued by other jurisdictions after 30 days of becoming a resident. Therefore we will recommend Japanese license holders who want to have WA license to apply in early stage after they settle down in WA.
For English details on the certificate please click here.