パスポート
オンライン申請をご希望の方 お手持ちのスマートフォンから、オンライン在留届(ORRネット)への登録を利用したオンライン申請を行っていただければ、一部申請(紛失届や渡航書申請等)を除いて申請時に在外公館に来訪いただく必要はございませんので、是非ご活用ください。 ◎パスポートの受取については、引き続き在外公館へ来訪いただく必要があります。 オンライン申請はこちらから。 受取の予約については、申請終了後にご案内いたします。
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窓口申請(予約制)をご希望の方 ◎予約制対象外(紛失届の届出、渡航書申請)の方は当館(consul@se.mofa.go.jp)までお知らせください。 受取の予約については、申請時にご案内いたします。 |
(目次)
1.切替発給
2.新規発給
3. 残存有効期間同一旅券
4.盗難・紛失・焼失の届出/帰国のための渡航書
5.外国式の名前の表記
6.手数料
7.受け取り
8.その他 親権者同意書フォーム(日本語/英語)
1.切替発給
(現在有効なパスポートをお持ちで、氏名、本籍等パスポートの記載事項に変更のない場合の申請)
パスポートの切替は、原則としてお持ちのパスポートの残存有効期間が1年未満になったときから可能です。 また、現在有効なパスポートの査証欄(ページ)が残り少なくなった場合にも切替可能です。
なお、有効なパスポートを所持していない方、戸籍の記載事項(氏名、本籍等)に変更があった方、新たに外国式の名前の表記又は併記の追記、削除を希望される方は、後述の「新規発給」の項をご覧ください。
申請者ご本人又は代理人の方が当館窓口にお越しになり申請してください。
![]() 現在所持している 有効なパスポート |
申請時に提示していただき新しいパスポートを交付する際に再度お持ちください。交付時にVOID(穴あけ)処理してお返しします(米国ビザには穴あけしませんが、新旧2冊のパスポートを携帯するか、ビザを新たに取得してください)。 |
![]() 旅券発給申請書 |
予め申請書を入手したい方は、こちらよりダウンロードしてください。 ![]() (注)字を書くことのできる方(概ね6歳以上)が旅券を申請される際には、申請書の「所持人自署」欄は必ずご本人が署名してください(パスポートにそのまま転写されます)。 |
![]() 写真 1葉 |
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![]() アメリカでの滞在資格を証明する書類 |
有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)又はグリーンカード等アメリカでの滞在資格を証明する書類 学生の方はI-20フォーム、永住権をお持ちの方はグリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類)、交換訪問者はDS-2019、二重国籍者は有効な外国旅券又は出生証明書をお持ちください。 |
![]() その他の書類 |
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(注1.)パスポートの有効期限が過ぎてしまった場合、パスポートの記載事項(本籍、氏名等)に変更があった場合、もしくは新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式氏名表記、別名併記の追記)を希望される場合には、戸籍謄本/全部事項証明を提出していただく必要があります。 (注2.)申請者が18歳未満の場合、申請書[裏又は2枚目]の法定代理人署名欄に親権者(父又は母)が必ず署名してください。親権者が遠隔地に在住しているため申請書に署名できない場合には、親権者の署名のある同意書と郵送された封筒を提出してください。また、16歳未満の場合、両親の同意を確認しますので、もう一方の親権者からの同意書を提出してください。親権者同意書フォーム |
日本でパスポートを作成するため1か月程度要します。
交付の際には年齢に関係なく必ずご本人がお越しください。交付の際には現在所持している有効なパスポートを持参してください。
2.新規発給
以下の場合には、パスポートの新規発給を申請していただくことになります。
○パスポートが失効してしまった場合
○記載事項(氏名、本籍等)に変更が生じたことにより新しい旅券の発給を希望する場合
(現在所持するパスポートの有効期間満了日と同一の「残存有効期間同一旅券」を申請することも可能です)
○新生児等が初めてパスポートを申請される場合
○盗難・紛失したパスポートに代わりパスポートの発給を希望する場合
(注)結婚された際やお子さんがお生まれになった際には、法律で定められた期限内に戸籍関係の届出(婚姻届、出生届等)を行っていただく必要があります。
申請者ご本人又は代理人の方が当館窓口で直接申請してください。
![]() 旅券発給申請書 |
予め申請書を入手したい方は、こちらよりダウンロードしてください。 |
![]() 戸籍謄本/全部事項証明(6か月以内に発行されたもの。) |
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![]() 写真 1葉 |
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![]() 現在所持しているパスポート |
新規発給に際しては、旧パスポートを確認の上、VOID(穴あけ)処理する必要があります。有効期限が切れていても必ずご持参ください。(初めての申請、紛失等を除く) |
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有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)等アメリカでの滞在資格を示すもの 学生の方はI-20フォーム、永住権をお持ちの方はグリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類)、交換訪問者はDS-2019、二重国籍者は有効な外国旅券又は出生証明書をお持ちください。 新生児や未成年者が初めて旅券を申請する際には、日本人法定代理人父もしくは母の米国滞在資格書類(グリーンカード、ビザ及びI-94等)及び旅券、運転免許証等の身分証明書を併せお持ちください。 |
![]() その他の書類 |
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![]() |
(注)申請者が18歳未満の場合、申請書[裏又は2枚目]の法定代理人署名欄に親権者(父又は母)が必ず署名してください。親権者が遠隔地に在住しているため申請書に署名できない場合には、親権者の署名のある同意書と郵送された封筒を提出してください。また、16歳未満の場合、両親の同意を確認しますので、もう一方の親権者からの同意書を提出してください。親権者同意書フォーム |
日本でパスポートを作成するため1か月程度要します。
交付の際には年齢に関係なく必ずご本人がお越しください。
3.残存有効期間同一旅券
(残存有効期間同一旅券は、氏名や本籍地等の記載事項変更や査証欄の余白が無くなった場合に申請いただけます。新しいパスポートは有効期間満了日が現在所持するパスポートと同一になります。)
申請者ご本人又は代理人の方が当館窓口で直接申請してください。
![]() 旅券発給申請書 (残存有効期間同一用) |
予め申請書を入手したい方は、こちらよりダウンロードしてください。 |
![]() 戸籍謄本/全部事項証明(6か月以内に発行されたもの。) |
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![]() 写真 1葉 |
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![]() 現在所持しているパスポート |
申請時に提示していただき新しいパスポートを交付する際に再度お持ちください。交付時にVOID(穴あけ)処理してお返しします(米国ビザには穴あけしませんが、新旧2冊のパスポートを携帯するか、ビザを新たに取得してください)。 |
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有外国人との婚姻により戸籍上の氏(姓、苗字)がかわった場合や、戸籍上の姓に外国式姓の併記を希望される場合には、公的機関が発行した証明書(例:婚姻証明書、グリーンカード等) *外国式の名前の表記又は併記を希望される方は「外国式の名前の表記」のページをご覧ください。 |
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有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)等アメリカでの滞在資格を示すもの 学生の方はI-20フォーム、永住権をお持ちの方はグリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類)、交換訪問者はDS-2019、二重国籍者は有効な外国旅券又は出生証明書をお持ちください。 新生児や未成年者が初めて旅券を申請する際には、日本人法定代理人父もしくは母の米国滞在資格書類(グリーンカード、ビザ及びI-94等)及び旅券、運転免許証等の身分証明書を併せお持ちください。 |
![]() その他の書類 |
●代理人の方を通じて申請書等必要書類を当館に提出される場合には、予め、申請書裏又は2枚目にある「申請書類等提出委任申出書」を申請者及び代理人双方が記入(ただし、申請者たる未成年者の親権者等法定代理人が代理人となる場合は記入不要)するとともに、申請時、代理人の方(法定代理人を含む)はご自身の日本のパスポート又は米国運転免許証等の文書を提示してください。なお、代理人には申請者の配偶者、2親等内の親族又はその他の申請者が指定した方がなることができます。 |
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(注)申請者が18歳未満の場合、申請書[裏又は2枚目]の法定代理人署名欄に親権者(父又は母)が必ず署名してください。親権者が遠隔地に在住しているため申請書に署名できない場合には、親権者の署名のある同意書と郵送された封筒を提出してください。また、16歳未満の場合、両親の同意を確認しますので、もう一方の親権者からの同意書を提出してください。親権者同意書フォーム |
日本でパスポートを作成するため1か月程度要します。
交付の際には年齢に関係なく必ずご本人がお越しください。
4.盗難・紛失・焼失の届出/帰国のための渡航書
パスポートを盗難・紛失・焼失した場合には、そのパスポートを法律上失効させるために、まず、「紛失一般旅券等届出書」を提出していただく必要があります。
「紛失一般旅券等届出書」を提出していただいた後、新規にパスポートを申請される際の手続きについては「新規発給」の項をご覧ください。
パスポートの新規発給を受ける時間的な暇がなく、緊急に日本に帰国する必要がある場合には、「帰国のための渡航書」の発給を申請することができます(ただし、「帰国のための渡航書」でカナダ等への周遊は認められません)。
(注)「紛失一般旅券等届出書」を提出することにより、盗難・紛失・焼失した旅券は失効します。また、紛失等した旅券が発見されてもこの届出書の取り下げは認められません。更に、この届出書を提出した後に盗難・紛失したパスポートが見つかっても使用することはできません。
申請者ご本人が当館窓口に届け出てください。
![]() 届出 |
紛失一般旅券等届出書 ![]() |
![]() 写真 1葉 |
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![]() 警察への届出書類等 |
警察への届出書類等(レポートが取得できない場合はpolice case number) |
![]() 身元が確認できる書類 |
身元が確認できる書類(日本の運転免許証等) |
緊急を要する場合は以下の方法で「帰国のための渡航書」の発給を受けて帰国することができます。渡航書は、一両日中に交付されます。まずは当館にご照会ください。
渡航書は、外国から日本に帰るためだけに有効なものですので、日本帰国後に海外に出られる際には、日本国内のパスポートセンター等でパスポートを新規に発給してもらう必要があります。また、渡航書でカナダ等の周遊は認められません。
<渡航書発給申請に必要なもの>
![]() 渡航書発給申請書 |
渡航書発給申請書 1通(当館備え付け) |
![]() 写真 1葉 (紛失一般旅券等届出書と同時に提出する場合は計2枚必要です) |
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![]() 現在所持している パスポート |
現在所持しているパスポート(新生児、紛失等を除く) |
![]() 日本国籍が確認できる書類 |
日本国籍が確認できる書類(戸籍謄本、本籍地が記載されている住民票等) 戸籍謄本に代えて戸籍電子証明書提出用識別符号(識別符号)も提出可能です。 |
![]() 航空券 |
航空券(搭乗者、搭乗日、便名が確認できるもの。ただし、予約をされる前に渡航書の発給がいつ可能かを事前にご照会ください) |
![]() 手数料 |
手数料(現金のみ) |
5.外国式の名前の表記
パスポート上の氏名は、原則として戸籍に基づきヘボン式ローマ字で表記されます。
スミス、花子さんの場合 姓:SUMISU 名:HANAKO
スミス、マイケル太郎さんの場合 姓:SUMISU 名:MAIKERUTARO
ただし、外国人と婚姻された場合、両親のいずれかが外国人の場合、外国で生まれたため二重国籍になった場合等において、必要と認められる場合には以下の方法で外国式の綴りをパスポート上に表記することが可能です。
(注)外国人と外国の方式により婚姻した場合、少なくとも一方が日本人である夫妻から子供が生まれた場合は、日本側(大使館、総領事館等)に対しても法律で定められた期限内に戸籍関係の届出を行っていただく必要がありますのでご注意ください。
国際結婚により戸籍上の姓が外国式の姓となっている場合、両親のいずれかが外国人のため戸籍上の名が外国式の名となっている場合、又は両親とも日本人ですが米国で出生したため日米二重国籍となっている場合等には、必要に応じて、戸籍上の氏/名をヘボン式ではなく、外国式の綴りで表記することが認められます。
![]() 国際結婚により戸籍上の姓をスミスにしたスミス、花子さんの場合(戸籍法上の氏の変更届出をされた方) |
姓:SMITH 名:HANAKO |
![]() 二重国籍者で戸籍上に外国式の名前が記載されているスミス、マイケル太郎さんの場合 |
姓:SMITH 名:MICHAEL TARO 外国式の綴りでの表記を希望する場合は、旅券申請の際に次の書類を併せて提出(示)してください。 |
![]() 外国式氏名の綴りが確認できる外国政府等が発給した公的書類の原本 |
例:婚姻証明書、米国旅券、出生証明書、グリーンカード等 |
![]() 戸籍謄本/全部事項証明 |
戸籍謄本/全部事項証明(6か月以内に発行された変更後の姓、婚姻事実等が確認できるもの。) 戸籍謄本に代えて戸籍電子証明書提出用識別符号(識別符号)も提出可能です。 |
国際結婚したが戸籍上の氏を変更していない場合、二重国籍である等の理由により、戸籍に記載されていない外国式氏名をパスポート上に記載することを希望される際には、必要に応じて、その氏名をヘボン式ローマ字で記載された戸籍上の姓名の後にカッコ書きで併記することが認められます。
![]() ジョンソンさんと婚姻したが、戸籍上の姓を変更していない鈴木桃子さんの場合 |
姓:SUZUKI(JOHNSON) 名:MOMOKO |
![]() 二重国籍で、米国の出生証明書にはアンドリュー ケンジ・ジョンソンと記載されているが、日本の戸籍には日本式の氏名が記載されている鈴木健司さんの場合 |
姓:SUZUKI(JOHNSON) 名:KENJI(ANDREW KENJI) 外国式の氏名のカッコ書きを希望される場合には、旅券申請の際に次の書類を併せて提出(示)してください。 |
![]() 外国式氏名の綴りが確認できる外国政府等が発給した公的書類(原本) |
例:婚姻証明書、米国旅券、出生証明書、グリーンカード等 |
![]() 戸籍謄本/全部事項証明 |
戸籍謄本/全部事項証明(6か月以内に発行された婚姻事実等が確認できるもの。) 戸籍謄本に代えて戸籍電子証明書提出用識別符号(識別符号)も提出可能です。 |
6.手数料
7.受け取り
(1)パスポートは、ご本人と確認された方のみが受け取ることができますので、必ずご本人が当館へお越しになりお受け取りください。申請者が乳幼児であってもお連れいただく必要がありますのでご了承ください。
(2)パスポートは、発行の日から6か月以内に受け取られない場合、自動的に失効しますのでご注意ください。失効後、再申請される際には戸籍謄本が必要です。また、失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。
(3)申請時にお渡しする受理票を持参してください。
(4)手数料は、パスポートをお受け取りなる際にお支払いいただきます。現金でつり銭のないようお願いします。クレジットカード、パーソナルチェックはお取り扱いできませんのでご了承ください。※オンライン申請は、クレジットカードでの支払いも可能です。
8.その他 親権者同意書フォーム(日本語/英語)
![]() 住所 |
Consulate-General of Japan 「Consular Section パスポート係」 701 Pike Street, Suite 1000 Seattle, WA 98101 |
![]() 電話 |
206-682-9107 |