ワシントン州の運転免許証の取得について

令和7年3月21日

ワシントン州運転免許証取得の必要性

 ワシントン州法は、「州内で運転をする場合は、当地移住後30日以内にワシントン州の運転免許証を取得すること」を規定しています。この規定は、外国からの転入者に限らず、米国内の他州から転入してきた場合にも適用されるため、ワシントン州内に住居を定めることとなった者は、国際運転免許証や他州の運転免許証を所持している場合でも、同州の運転免許証を取り直す必要があります。
 
 なお、当館からワシントン州ライセンス局に問い合わせたところ、州内に入居後30日以降に申請したとしても、申請を断ることはない旨の回答を得ております。他方、実際の取締りを管轄する警察が、本条項の解釈や運用を変更すれば、交通違反で罰金を課す可能性があります。念のため、当地移住後、州内で運転をされる方は早めにライセンス局で手続きをすることをお勧めします
 
 また、日本の運転免許証については、ワシントン州法によれば、州民ではない者(観光、商用等の目的で訪米した短期滞在者等)に対してのみ、入国の日から最大1年間有効との解釈ですが、翻訳文として国際運転免許証も携帯することをお勧めします(国際運転免許証のみでの運転は不可)。
 
 ワシントン州の運転免許証を取得する場合の必要な書類・手続き等につきましては、当館では対応いたしかねますので、以下のホームページをご参照のうえ、ワシントン州ライセンス局に直接お問い合わせください。
http://www.dol.wa.gov/driverslicense/moving.htm

日本とワシントン州の運転免許試験の一部相互免除について

 日本国政府とワシントン州との間の協力覚書署名(2016年11月4日)により、2017年1月4日以降、
  • 日本の有効な運転免許証を保有している方がワシントン州の運転免許証を取得する場合
  • ワシントン州の有効な運転免許証を保有している方が日本の運転免許証を取得する場合
には、各運転免許当局はそれぞれの法令にしたがって、学科及び実技の試験を免除することとなっています(注:申請に必要な書類の提出、視力検査、申請手数料の納付等は免除になりません)。
 当館では、日本の運転免許証を有していることを証明する運転免許証抜粋証明を発給していますが、申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。令和7年3月24日から運用が開始されるマイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。
 
(1)協力覚書に基づく運転免許試験の一部免除
協力覚書に基づく運転免許試験の一部免除は、ワシントン州の法令にしたがい、非商用で、かつ、四輪車、又は、四輪車及び二輪車の組合せの運転免許が対象となります。
(2)申請に当たって
申請に当たっては、日本の運転免許証の提示と併せ、日本の在外公館が発行した日本の運転免許証の「自動車運転免許証抜粋証明」が必要となります。在シアトル総領事館における発行手続き等は以下をご参照ください。
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000204.html
(3)安全運転を心がける
学科及び実技の試験は免除されますが、ワシントン州の法令・交通ルールを理解した上で安全運転を心がけてくださいワシントン州ライセンス局発行のドライバーガイドは以下のホームページからダウンロードできますので、必ず確認してください
(ドライバーガイド※日本語版もあり)
http://www.dol.wa.gov/driverslicense/guide.html
(二輪車ガイド※英語版のみ)
http://www.dol.wa.gov/driverslicense/motoguides.html

 
(1)ワシントン州の有効な運転免許証を提示することで、学科及び技能試験の免除
ワシントン州の有効な運転免許証を提示することで、学科及び技能試験の免除を受けることができます。その対象は、日本の法令にしたがい、ワシントン州の運転免許証に相当する種類の第一種運転免許に限ります。提出書類、手数料、受付時間など詳細な手続につきましては、事前に、申請先の都道府県運転免許試験場または運転免許センターにお問い合わせください。
 参考までに、東京都における手続きについては以下のホームページのとおりです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html
(2)対象者
日本の法令にしたがい、運転免許試験の一部免除は、外国の運転免許証を取得した後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していた方が対象となりますので、パスポート等滞在期間を証明する資料が必要となります。
(3)日本語翻訳文
申請にあたっては、ワシントン州の運転免許証の提示と併せ、その運転免許証の日本語翻訳文が必要になります。なお、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)においても、日本語翻訳文作成サービスを行っていますので(有料、会員以外でも可)、詳しくは以下のホームページをご参照ください。
https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/switch-to-japanese-license
(4)安全運転を心がける
協力覚書に基づき、学科及び技能試験は免除されますが、日本の法令・交通ルールを理解した上で安全運転を心がけてください。日本の交通ルールをわかりやすく解説した「交通の教則」の外国語版をJAFが発行・販売していますのでご参照ください。
https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/rules-of-the-road
(5)参考
以下のホームページもご参照ください。

ワシントン州運転免許の取得手続きに関するよくある質問(FAQ)

(答)

  • 日本とワシントン州との協力覚書により、2017年4月1日以降、ワシントン州の運転免許証を取得する際、日本の有効な運転免許証を保有している場合には、ワシントン州ライセンスオフィスで行う必要な免許取得申請手続きのうち、学科試験と実技試験が免除できることとなりました。
  • ただし、申請に必要な書類の提出、手数料の納付、視力検査など、その他の手続き等については従来どおり必要となりますので、いわゆる「書き換え」とは異なります。なお、ワシントン州ライセンスオフィスが必要と判断した場合には、学科試験と実技試験が課される場合もあります。
  • この場合、日本の有効な運転免許証を保有していることを英文で公的に証明するため、ワシントン州ライセンスオフィスにおける申請手続きの際、日本の運転免許証(原本)に加え、在外公館が発行した「自動車運転免許証抜粋証明」を提示する必要があります。在シアトル総領事館における自動車運転免許証抜粋証明の申請手続きについては当館HPの関連ページをご参照ください。
  • 当館では、ワシントン州の運転免許の申請手続きに関するご質問にはお答えすることはできませんので、ワシントン州ライセンス局HPの関連ページをご参照いただくか、ワシントン州ライセンス局に直接お問い合わせください。

 


(答)

  • いいえ。ワシントン州の運転免許証の取得手続きは、これまでどおり、ワシントン州ライセンスオフィスにて行うこととなります。ワシントン州ライセンスオフィスの所在地はワシントン州ライセンス局HPの関連ページをご参照ください。
  • 当館では、ワシントン州の運転免許の申請手続きに関するご質問にはお答えすることはできませんので、ワシントン州ライセンス局HPの関連ページをご参照頂くか、ワシントン州ライセンス局に直接お問い合わせください。

 


(答)

  • 当館では、ワシントン州の運転免許の申請手続きに関するご質問にはお答えすることはできませんので、ワシントン州ライセンス局HPの関連ページをご参照頂くか、ワシントン州ライセンス局に直接お問い合わせください。