よくある質問(日本とワシントン州の運転免許試験の一部の相互免除について)
平成29年1月13日
1.ワシントン州運転免許の取得手続きについて
(注)日本の有効な運転免許証を保有している方がワシントン州運転免許を取得する場合には、事前に当館HPの以下のサイトを必ずご確認ください。
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000234.html
(答)
● 今般の協力覚書により、ワシントン州の運転免許証を取得する際、日本の有効な運転免許証を保有している場合には、ワシントン州ライセンスオフィスで行う必要な免許取得申請手続きのうち、学科試験と実技試験が免除できることとなりました。
● したがって、申請に必要な書類の提出、手数料の納付、視力検査など、その他の手続き等については従来通り必要となり、いわゆる「書き換え」とは異なります(ワシントン州ライセンスオフィスが必要と判断した場合には、学科試験と実技試験が課される場合もあります)。
● この場合、日本の有効な運転免許証を保有していることを英文で公的に証明するため、ワシントン州ライセンスオフィスにおける申請手続きの際、日本の運転免許証(原本)に加え、在外公館が発行した「自動車運転免許証抜粋証明」を提示する必要があります。在シアトル総領事館における自動車運転免許証抜粋証明の申請手続きについては当館HPの関連ページをご参照ください。
● 当館では、ワシントン州の運転免許の申請手続きに関するご質問にはお答えすることはできませんので、ワシントン州ライセンス局HPの関連ページをご参照頂くか、ワシントン州ライセンス局に直接お問い合わせください。
(答)
● いいえ。ワシントン州の運転免許証の取得手続きは、これまで通り、ワシントン州ライセンスオフィスにて行うこととなります。ワシントン州ライセンスオフィスの所在地はワシントン州ライセンス局HPの関連ページをご参照ください。
● 当館では、ワシントン州の運転免許の申請手続きに関するご質問にはお答えすることはできませんので、ワシントン州ライセンス局HPの関連ページをご参照頂くか、ワシントン州ライセンス局に直接お問い合わせください。
(答)
● 当館では、ワシントン州の運転免許の申請手続きに関するご質問にはお答えすることはできませんので、ワシントン州ライセンス局HPの関連ページをご参照頂くか、ワシントン州ライセンス局に直接お問い合わせください。
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000234.html
問1-1 日本とワシントン州との協力覚書により、日本の有効な運転免許証を保有していれば、ワシントン州の運転免許証に「書き換え」できると聞きましたが本当でしょうか。 |
● 今般の協力覚書により、ワシントン州の運転免許証を取得する際、日本の有効な運転免許証を保有している場合には、ワシントン州ライセンスオフィスで行う必要な免許取得申請手続きのうち、学科試験と実技試験が免除できることとなりました。
● したがって、申請に必要な書類の提出、手数料の納付、視力検査など、その他の手続き等については従来通り必要となり、いわゆる「書き換え」とは異なります(ワシントン州ライセンスオフィスが必要と判断した場合には、学科試験と実技試験が課される場合もあります)。
● この場合、日本の有効な運転免許証を保有していることを英文で公的に証明するため、ワシントン州ライセンスオフィスにおける申請手続きの際、日本の運転免許証(原本)に加え、在外公館が発行した「自動車運転免許証抜粋証明」を提示する必要があります。在シアトル総領事館における自動車運転免許証抜粋証明の申請手続きについては当館HPの関連ページをご参照ください。
● 当館では、ワシントン州の運転免許の申請手続きに関するご質問にはお答えすることはできませんので、ワシントン州ライセンス局HPの関連ページをご参照頂くか、ワシントン州ライセンス局に直接お問い合わせください。
問1-2 総領事館でワシントン州の運転免許証を取得できると聞きましたが本当でしょうか。 |
● いいえ。ワシントン州の運転免許証の取得手続きは、これまで通り、ワシントン州ライセンスオフィスにて行うこととなります。ワシントン州ライセンスオフィスの所在地はワシントン州ライセンス局HPの関連ページをご参照ください。
● 当館では、ワシントン州の運転免許の申請手続きに関するご質問にはお答えすることはできませんので、ワシントン州ライセンス局HPの関連ページをご参照頂くか、ワシントン州ライセンス局に直接お問い合わせください。
問1-3 ワシントン州の運転免許の申請手続きについて、個別に相談したいのですが。 |
● 当館では、ワシントン州の運転免許の申請手続きに関するご質問にはお答えすることはできませんので、ワシントン州ライセンス局HPの関連ページをご参照頂くか、ワシントン州ライセンス局に直接お問い合わせください。
2.当館における「自動車運転免許抜粋証明」取得手続きについて
(注)当館に「自動車運転免許抜粋証明」の申請手続きを行う方は、事前に当館HPの以下のサイトを必ずご確認ください。
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000204.html
(答)
● いいえ。「自動車運転免許抜粋証明」は、日本の有効な運転免許証を保有している方が、ワシントン州の運転免許を取得するために必要な申請書類の一つです。
● なお、「自動車運転免許抜粋証明」は,ワシントン州の運転免許を取得する際に学科試験と実技試験が必ず免除されることを保証するものではありません。
(答)
● いいえ。事前予約は必要ありません。当館の開館時間(9:00~11:30 AM, 1:00 ~4:30 PM)に領事窓口までお越しください。
(答)
● いいえ。「自動車運転免許抜粋証明」の交付には、申請から通常1~2開館日必要となります。
(答)
● やむを得ぬ事情がある場合には、代理申請は可能です。
● その場合、申請者本人の必要な申請資料に加えて、代理申請依頼状または委任状(書式は任意)と代理申請人の有効な写真付身分証明書(パスポート等)が必要となります。
(答)
● いいえ。「自動車運転免許抜粋証明」申請の際に、国際免許証は「日本の有効な運転免許証」とはみなされません。
(答)
● 紛失防止のため、郵送することはできません。申請者ご本人、もしくは代理人の方が直接当館窓口でお受け取りください。
(答)
● 「自動車運転免許抜粋証明」の交付手続きについて、その他のご質問等がある場合には、当館領事班証明係 206-682-9107 内線120までお電話でお問い合わせください。
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000204.html
問2-1 総領事館が発行した「自動車運転免許抜粋証明」があれば、ワシントン州の運転免許の代わりになるのでしょうか。 |
● いいえ。「自動車運転免許抜粋証明」は、日本の有効な運転免許証を保有している方が、ワシントン州の運転免許を取得するために必要な申請書類の一つです。
● なお、「自動車運転免許抜粋証明」は,ワシントン州の運転免許を取得する際に学科試験と実技試験が必ず免除されることを保証するものではありません。
問2-2 「自動車運転免許抜粋証明」の申請手続きには事前予約が必要でしょうか。 |
● いいえ。事前予約は必要ありません。当館の開館時間(9:00~11:30 AM, 1:00 ~4:30 PM)に領事窓口までお越しください。
問2-3 「自動車運転免許抜粋証明」は、即日で交付してもらえるのでしょうか。 |
● いいえ。「自動車運転免許抜粋証明」の交付には、申請から通常1~2開館日必要となります。
問2-4 「自動車運転免許抜粋証明」は、代理人による申請は可能でしょうか。 |
● やむを得ぬ事情がある場合には、代理申請は可能です。
● その場合、申請者本人の必要な申請資料に加えて、代理申請依頼状または委任状(書式は任意)と代理申請人の有効な写真付身分証明書(パスポート等)が必要となります。
問2-5 「日本の有効な運転免許証」とありますが、国際免許証でも良いのでしょうか。 |
● いいえ。「自動車運転免許抜粋証明」申請の際に、国際免許証は「日本の有効な運転免許証」とはみなされません。
問2-6 「自動車運転免許抜粋証明」を、郵送してもらえないでしょうか。 |
● 紛失防止のため、郵送することはできません。申請者ご本人、もしくは代理人の方が直接当館窓口でお受け取りください。
問2-7 「自動車運転免許抜粋証明」の交付手続きについて、個別に問合せをしたいのですが。 |
● 「自動車運転免許抜粋証明」の交付手続きについて、その他のご質問等がある場合には、当館領事班証明係 206-682-9107 内線120までお電話でお問い合わせください。