後援名義等の使用許可申請について
令和3年6月25日
各種事業を企画されている団体等で,後援名義等の使用を希望される場合は,下記の要領を御確認の上,申請書類を添えて郵送にて申請ください。なお,事業の内容によっては,後援名義等の使用を認めない場合がありますので,あらかじめ御了承ください。
2020年12月より,2. (1) 申請書件誓約書及び 4. (1) 事業報告書の公印 (団体印) の押印は不要になりました。
1.申請受付期間
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後援名義等使用開始希望日(パンフレット等への印刷,ホームページ等で広報を開始する日を含む)の一月半前までに申請をしてください。なお,直前の申請や,申請書類に不備がある場合は,審査をお断りすることがあります。 |
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※パンフレット又はホームページ等において,「在シアトル日本国総領事館」名義等を記載する場合は,名義等の使用許可通知が交付された後のみ許可します。同通知を交付するまでの間は,名義申請等をしている場合であっても,「在シアトル日本国総領事館(予定)/(申請中)」等の記載は認めません。 |
2.申請に必要な書類等
後援名義等を申請される場合は,以下の(1)から(5)の書類を御準備ください(類似する書類がない場合には,必ず御作成ください。)。なお,以下の(1)~(3)については,必ず所定の様式にて御作成ください。
必要に応じ御準備いただいた以下の書類以外にも,追加書類の提出をお願いすることがありますので,あらかじめ御了承ください。
必要に応じ御準備いただいた以下の書類以外にも,追加書類の提出をお願いすることがありますので,あらかじめ御了承ください。
![]() (1)後援名義等使用許可申請書兼誓約書(Word) |
<記入に際する注意点>
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![]() (2)開催要項(Word) |
<記入に際する注意点>
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![]() (3)当該事業の収支予算書(Excel) |
<作成に際する注意点>
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![]() (4)事業の概要に関する書類 |
(1)企画書,出品作品リスト(展覧会等),作品の内容(映画,演劇等),プログラム,募集要項(公募展,コンクール等)等,事業の概要がわかる資料(すべての事業の申請に少なくともいずれか一点必要となります。) (2)食品提供のある事業等については公衆衛生上等の措置,また,スポーツ事業等については,事故防止,救護体制及び補償(保険等)措置等について適切な措置が講じられていることがわかる資料 |
![]() (5)主催団体及び申請団体等の概要が分かる書類 |
(1)役員名簿 (2)定款若しくはそれに準ずる書類(規約,会則,寄付行為等) (3)団体等の沿革,事業実績,活動内容等 (4)主催者と申請者が異なる場合,両者の関係性のわかる書類(契約書等) |
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ただし,以下の事業又は団体等については上記(2)及び(3)の書類について省略可能といたします。 (ア)過去2年以内に外務省後援名義等使用許可の実績がある事業。ただし,前回の申請以降,内容に変更が生じた場合は同書類を必ず御提出ください。 (イ)官庁,在日外交団,領事機関,国際機関,地方公共団体,当省所管の独立行政法人 ※(イ)においては上記(1)も提出不要。 |
3.後援名義等を御使用いただけないもの
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4.事業終了後の報告について
事業開催期間満了後,3か月以内に以下の書類を添えて御報告ください。事業の報告がない場合,今後同団体等が扱う事業に対して後援名義等の使用許可申請がなされたとしても,受理いたしません。なお,以下の(1)~(2)については,必ず所定の様式にて御作成ください。
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※事業の都合上等で事業報告が行えない場合でも,必ず同理由と併せ中間報告として御提出ください。なお,必ず最終的な事業報告を御提出ください。 |
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(1)所定の事業報告書(Word) (2)当該事業の収支決算書(Excel) (3)事業実施概要のわかる書類等 (4)後援名義等を使用したパンフレット,ポスター等(ホームページ等にて使用した場合は当該ページをプリントアウトの上,御提出ください。) |
5.申請先及びお問い合わせ先
![]() 申請書提出方法 |
(1)在シアトル日本国総領事館への申請(当館管轄地域内(ワシントン州、モンタナ州、アイダホ州北部)での事業) 継続事業などで担当者を御存じの場合は,直接担当者へ御提出いただいて結構です。初めて申請される事業又は担当者を御存じない場合については,次の送付先まで郵送又はメールにて申請書等を送付ください。 【申請書送付先住所】 701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101 在シアトル日本国総領事館 後援名義係 【申請書送付メールアドレス】 メール:info@se.mofa.go.jp |
![]() お問い合わせ |
【お問い合わせ】 在シアトル日本国総領事館 後援名義係 電話番号:(206) 682-9107 内線135 受付時間(現地時間):09:00~11:30,13:30~17:00 メール:info@se.mofa.go.jp |
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※外務省,他総領事館への申請に関するお問い合わせは受け付けておりません。(2)または(3)を御参照ください。 (2)大使館,他総領事館への申請(当館管轄地域外での事業) 開催地を管轄する大使館,総領事館(領事事務所を除く)へ申請ください。なお,同一事業における外務省及び在外公館並びに複数の在外公館への申請は認められません。 (3)外務省への申請(日本国内での事業) 外務省へ申請ください。申請先及び住所等については外務省後援名義等の使用許可申請(外務省HP)を御確認ください。なお,同一事業における外務省及び在外公館並びに複数の在外公館への申請は認められません。 ※在外公館への申請に関するお問い合わせは受け付けておりません。(1)または(2)を御参照ください。 |