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パスポート

(目次)

1.IC旅券

2.切替発給

3.新規発給

4.記載事項の訂正

5.盗難・紛失・焼失の届出/帰国のための渡航書

6.査証欄(ページ)を増やしたい場合(査証欄の増補)

7.外国式の名前の表記

8.手数料

9.受け取り


1.IC旅券

(1)導入

2006年3月20日から海外の日本大使館・総領事館と日本国内の各都道府県旅券事務所では、新しいタイプのパスポート(旅券)の申請受付を開始しました。新しいパスポートは、これまで以上に偽造・変造が難しくなるよう様々な工夫が施されていますが、一番の特徴はIC(集積回路)を搭載し、国籍や名前、生年月日等の身分事項の他、所持人の顔写真を電磁的に記録するIC旅券になったことです。IC旅券はこれまで同様に冊子型ですが、冊子中央にICチップと通信を行うためのアンテナを格納したカードが組み込まれています。我が国が発行するIC旅券の生体情報としては、「顔画像」のみが記録されます。

(2)留意して頂きたいこと

IC旅券に格納されているICチップは電子部品ですので、IC旅券に強い衝撃を加えたり、高温の場所や磁気の強い場所に保管したりすると、ICチップに異常をきたす恐れがあり、取扱いには注意が必要です。

IC旅券が導入されても、現在お持ちのパスポートは有効期間満了まで使用することができますが、非IC旅券からIC旅券への切替を希望される方は、残りの有効期間にかかわらず切替することができます(通常の旅券発給手数料が必要です)。

(3)米国入国ビザ(査証)との関係

米国がビザ免除継続の要件としてビザ免除対象国(日本を含む27か国)に課したIC旅券導入期限は、当初の期限から1 年間延期され 2006年10月26日になりました。    具体的には以下のとおりです。    

2006年10 月25 日までに発行された機械読み取り式パスポートは、ICが搭載されていなくても顔写真がデジタル印刷であればビザが免除されます。我が国の機械読み取り式パスポートの顔写真は全てデジタル印刷となっていますので、2006年10月26 日以降もそのパスポートの有効期間中はビザなしで米国に渡航することができます。なお、非機械読み取り式パスポートの取扱いについては、外務省ホームページ「米国へ渡航(入国及び通過)予定の方へ」の項を御覧下さい。    

2006年10月26日以降に発行されたパスポートは、IC旅券でないとビザ免除になりませんが、我が国は2006年3月20日以降の申請に対して国内はもとより、当館等多数の在外公館でIC旅券を発給しています。

(4)パスポートの有効期間

申請時に満20歳以上の方は、10年間有効のパスポートか5年間有効パスポートのいずれかを選択して申請することができます。申請時に未成年者(20歳未満)は5年間有効のパスポートに限り申請することができます。

(5)併記制度の廃止

これまで同様、新生児でも単独パスポートを取得する必要があります。

(6)必要書類等

「切替発給(更新)」「新規発給」「記載事項の訂正等」の該当ページをご覧下さい。


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2.切替発給

(現在有効なパスポートをお持ちで、氏名、本籍等パスポートの記載事項に変更のない場合の申請)

パスポートの切替は、原則としてお持ちのパスポートの残存有効期間が1年未満になったときから可能ですが、非IC旅券(2006年3月19日までに申請されたパスポート)からIC旅券へ切り替える場合には、有効期間が1年以上あっても可能です。 また、現在有効なパスポートの査証欄(ページ)が残り少なくなった場合にも切替可能です。

なお、有効なパスポートを所持していない方、戸籍の記載事項(氏名、本籍等)に変更があった方、新たに外国式の名前の表記又は併記を希望される方は、後述の「新規発給」の項をご覧下さい。

(1) 申請方法 

申請者ご本人または代理人の方が当館窓口にお越しになり申請して下さい。なお、ワシントン州の一部(オカノガン郡、シェラン郡、キティタス郡、キリキタッツ郡以東)、アイダホ州北部、モンタナ州にお住まいの方は、予め当館に電話で予約した上で来館して頂ければ極力申請当日に発給するよう努めます。

(2)申請に必要なもの

○現在所持している有効なパスポート

申請時に提出して頂き新しいパスポートを交付する際にVOID(穴あけ)処理してお返し致します(米国ビザには穴あけしませんが、新旧2冊のパスポートを携帯するか、ビザを新たに取得して下さい)。

○旅券発給申請書 1通(当館備え付け)

 予め申請書を入手したい方は、窓口で直接受け取られるか、または旅券申請書請求用紙をダウンロードして記入し返信用封筒(9×12インチサイズ、1ドル39セント分の切手を貼付、送付先記入)を同封の上、当館領事班パスポート係宛に郵便で請求して下さい。
(注)字を書くことのできる方(概ね6歳以上)が旅券を申請される際には、申請書[表面]の「所持人自署」欄は必ずご本人が署名して下さい(パスポートにそのまま転写されます)。

○写真 1葉

縁なし縦4.5×横3.5センチ(7/4×11/8インチ)
無背景(薄い色)
申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの
無帽で正面向き、頭頂から顎(あご)までが3.4cm±0.2cm(5/4〜23/16インチ)
写真の裏面には申請者の氏名を記入して下さい。
スピード写真等不鮮明なものは使用できません(ご家庭で撮った写真でもOKですが、プリント状況等が悪く再提出をお願いすることがありますのでご了承下さい)。

○有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)もしくはグリーンカード等アメリカでの滞在資格を証明する書類

学生の方はI-20フォーム、永住権をお持ちの方はグリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類)、交換訪問者はDS-2019、二重国籍者は有効な外国旅券もしくは出生証明書をお持ち下さい。

手数料(現金のみ)

○その他の書類 

● 代理人の方を通じて申請書等必要書類を当館に提出される場合には、予め、申請書裏面にある「申請書類等提出委任申出書」を申請者及び代理人双方が記入(但し、申請者たる未成年者の親権者等法定代理人が代理人となる場合は記入不要)するとともに、申請時、代理人の方(法定代理人を含む)はご自身の日本のパスポート及び米国運転免許証等の現住所を確認できる文書を提示して下さい。なお、代理人には申請者の配偶者、2親等内の親族又はその他の申請者が指定した方がなることができます。

● 外国式氏名の表記又は併記を引き続き希望される方は、「外国式の名前の表記」の項をご覧下さい。

● 戸籍謄(抄)本/全部(個人)事項証明

原則として戸籍謄(抄)本/全部(個人)事項証明の提出を省略できます(注)が、当館で戸籍の確認が必要と判断する場合は、申請日前6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本を1通提出して頂くこともありますので予めご了承下さい。

(注1.)パスポートの有効期限が過ぎてしまった場合、パスポートの記載事項(本籍、氏名等)に変更があった場合、もしくは新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式氏名表記、別名併記)を希望される場合には、戸籍謄(抄)本/全部(個人)事項証明を提出して頂く必要があります。

(注2.)申請者が20歳未満の場合、申請書[裏面]の法定代理人署名欄に親権者(父または母)が必ず署名してください。親権者が遠隔地に在住しているため申請書に署名できない場合には、親権者の署名のある同意書と郵送された封筒を提出して下さい。


   (3)パスポートの交付について

  5開館日以降(申請書の翌週の同じ曜日以降)に交付します。交付の際には年齢に関係なく必ずご本人がお越しください。


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3.新規発給 

以下の場合には、パスポートの新規発給を申請して頂くことになります。

○パスポートが失効してしまった場合

○記載事項(氏名、本籍等)に変更が生じたことにより新しい旅券の発給を希望する場合
 (婚姻等により氏名、本籍の変更があった場合は、追記ページで「記載事項の訂正」をすることも可能です)

○新生児等が初めてパスポートを申請される場合

○盗難・紛失したパスポートに代わりパスポートの発給を希望する場合

(注)結婚された際やお子さんがお生まれになった際には、法律で定められた期限内に戸籍関係の届出(婚姻届、出生届等)を行って頂く必要があります。

(1)申請方法

申請者ご本人または代理人の方が当館窓口で直接申請して下さい。なお、アイダホ州やモンタナ州に在住の方は、予め当館に電話で予約して頂ければ極力申請当日に発給するよう努めます。

(2)申請に必要なもの

○ 旅券発給申請書 1通(当館備え付け)

予め申請書を入手したい方は、窓口で直接受け取られるか、または旅券申請書請求用紙をダウンロードして記入し返信用封筒(9×12インチサイズ、1ドル39セント分の切手を貼付、送付先記入)を同封の上、当館領事班パスポート係宛に郵便で請求して下さい。

(注)字を書くことのできる方(概ね6歳以上)が旅券を申請される際には、申請書[表面]の「所持人自署」欄は必ずご本人が署名して下さい(パスポートにそのまま転写されます)。

○戸籍謄(抄)本/全部(個人)事項証明(いずれか一つ。6ヶ月以内に発行されたもの。)

同一戸籍内にある複数の方が、同時にパスポートを申請される際には、戸籍謄本/全部事項証明は1通でOKです。
戸籍謄(抄)本/全部(個人)事項証明の入手方法については、本籍地の市区町村役場(戸籍係)にお問い合わせ下さい。

○写真 1葉

○縁なし縦4.5×横3.5センチ(7/4×11/8インチ) )

○無背景(薄い色)

申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの

無帽で正面向き、頭頂から顎まで3.4cm±0.2cm(5/4〜23/16インチ)

写真の裏面には申請者の氏名を記入して下さい。

スピード写真等不鮮明なものでは使用できません(ご家庭で撮った写真でもOKですが、プリント状況等が悪く再提出をお願いすることがありますのでご了承願います)。

○ 現在所持しているパスポート、旧パスポート(お持ちの場合のみ。VOID(穴あけ)処理してお返しいたします)

○ 有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)等アメリカでの滞在資格を示すもの

学生の方はI-20フォーム、永住権をお持ちの方はグリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類)、交換訪問者はDS-2019、二重国籍者は有効な外国旅券もしくは出生証明書をお持ち下さい。

  

新生児や未成年者が初めて旅券を申請する際には、日本人法定代理人父もしくは母の米国滞在資格書類(グリーンカード、ビザ及びI-94等)及び旅券、運転免許証等の身分証明書を併せお持ち下さい。

手数料(現金のみ)

○その他の書類 

●代理人の方を通じて申請書等の必要書類を当館に提出される場合は、予め、申請書裏面にある「申請書類等提出委任申出書」を申請者及び代理人双方が所定の場所への記入(但し、申請者たる未成年者の親権者等法定代理人が代理人となる場合は記入不要)するとともに、申請時、代理人の方(法定代理人を含む)はご自身の日本のパスポート及び米国運転免許証等の現住所を確認できる文書を提示して下さい。なお、代理人には、申請者の配偶者、2親等内の親族又はその他の申請者が指定した方がなることができます。

●外国式氏名の表記又は併記を希望される方は、米国出生証明書又は婚姻証明書等をお持ち下さい。詳しくは、「外国式の名前の表記」の項をご覧下さい。

(注)申請者が20歳未満の場合、申請書[裏面]の法定代理人署名欄に親権者(父又は母)が必ず署名して下さい。親権者が遠隔地に在住しているため申請書に署名できない場合には、親権者の署名のある同意書と郵送された封筒を提出して下さい。

(3)パスポートの交付について

  5開館日以降(申請日の翌週の同じ曜日以降)に交付します。交付の際には年齢に関係なく必ずご本人がお越し下さい。


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4.記載事項の訂正 

氏名や本籍地がかわった場合、パスポートの記載事項をご自身で訂正することはできません。訂正が必要な場合には以下の手続きを行って下さい。

(1)婚姻等によりパスポートの記載事項に変更が生じた場合(記載事項の変更)  

次のうち、いずれか一つの手続きが必要です。

○婚姻等によりパスポートの記載事項に変更が生じた場合には、新しい身分事項に基づいて新規発給(パスポートの作り替え)を申請することができます。手続きの詳細については「新規発給」の項をご覧下さい。

○変更した事項が氏名または本籍の場合、旅券の新規発給を受ける代わりに、現在所持している旅券の追記のページに訂正事項を記載することも可能です。但し、機械読み取り部分やラミネートされている身分事項のページには訂正されません(所持人自署(パスポート上のサイン)も変更できません)。出入国手続きの際に追加的な説明が必要となる等不都合が生じる可能性も考えられますので新規発給をお勧めします。

追記による訂正を希望される方は以下の書類をご用意下さい。
申請日の翌日から起算して3開館日以降に交付します。

○一般旅券訂正申請書 1通(当館備え付け)
 予め申請書を入手したい方は、窓口で直接受け取られるか、または旅券申請書請求用紙をダウンロードして記入し返信用封筒(9×12インチサイズ、1ドル39セント分の切手を貼付、送付先記入)を同封の上、当館領事班パスポート係宛に郵便で請求してください。

○変更後の戸籍抄(謄)本 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)

○訂正を受けようとするパスポート

○外国人との婚姻により戸籍上の氏(姓、苗字)がかわった場合には、公的機関が発行した証明書(例:婚姻証明書、グリーンカード等)

○有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)もしくはグリーンカード等米国での滞在資格を証明する書類

手数料(現金のみ)

*外国式の名前の表記又は併記を希望される方は「外国式の名前の表記」のページをご覧下さい。

(2)戸籍に変更はないが、外国人との婚姻等の理由により別名を追記したい場合(別名の追記)  

・戸籍に変更がない場合でも、外国人との婚姻等により配偶者の氏(姓:Last Name)を別名として併記(戸籍上の氏の後にカッコ書き)することを希望される場合には、パスポートの新規発給を受けることが可能です。手続きの詳細については「新規発給」の項をご覧下さい。

・現在お持ちの有効なパスポートの追記ページに別名を記載することも可能です。但し、追記された情報はパスポートの身分事項のページには反映されません。出入国の際に追加的な説明が必要となる等不都合が生じる可能性も考えられますので新規発給をお勧めします。

追記による訂正をご希望の方は以下の書類をご用意下さい。
申請日の翌日から起算して3開館日以降に交付します

○一般旅券訂正申請書 1通(当館備え付け)

  予め申請書を入手したい方は、窓口で直接受け取られるか、または旅券申請書請求用紙をダウンロードして記入し返信用封筒(9×12インチサイズ、1ドル39セント分の切手を貼付、送付先記入)を同封の上、当館領事班パスポート係宛に郵便で請求して下さい。

○婚姻事実等の記載された戸籍抄(謄)本 1通(6ケ月以内のもの)

○訂正を受けようとするパスポート 

○公的機関が発行した証明書等(例:婚姻証明書、グリーンカード等)

○有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)もしくはグリーンカード等米国での滞在資格を証明する書類

手数料(現金のみ)

*外国式の名前の表記又は併記を希望される方は「外国式の名前の表記」の項をご覧下さい。


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5.盗難・紛失・焼失の届出/帰国のための渡航書

パスポートを盗難・紛失・焼失した場合には、そのパスポートを法律上失効させるために、まず、「紛失一般旅券等届出書」を提出して頂く必要があります。

「紛失一般旅券等届出書」を提出して頂いた後、パスポートの新規発給を申請されるか、「帰国のための渡航書」の発給を申請されることになりますが、新規にパスポートを申請される際の手続きについては「新規発給」の項をご覧下さい。

パスポートの新規発給を受ける時間的な暇がなく、緊急に日本に帰国する必要がある場合には、「帰国のための渡航書」の発給を申請することができます(但し、「帰国のための渡航書」でカナダ等への周遊は認められません)。

(注)「紛失一般旅券等届出書」を提出することにより、盗難・紛失・焼失した旅券は失効します。また、紛失等した旅券が発見されてもこの届出書の取り下げは認められません。更に、この届出書を提出した後に盗難・紛失したパスポートが見つかっても使用することはできません。

 (1)盗難・紛失・焼失の届出  

申請者ご本人が当館窓口に届け出て下さい。

(届出に必要なもの)

○紛失一般旅券等届出書 1通(当館備え付け)

○写真 1葉

縁なし縦4.5×横3.5センチ(7/4×11.8インチ)

無背景(薄い色)

申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの

無帽で正面向き、頭頂から顎まで3.4cm±0.2cm(5/4〜23/16インチ)

写真の裏面には申請者の氏名を記入して下さい。

スピード写真等不鮮明なものでは作成できません(デジタルカメラ写真の場合、プリント状況等が悪く、再提出をお願いすることがありますのでご注意下さい)

○警察への届出書類等(書面が取得できない場合はpolice case number)

○身元が確認できる書類(日本の運転免許証等)

(2)緊急に帰国しなければならない場合(帰国のための渡航書)

緊急を要する場合は以下の方法で「帰国のための渡航書」の発給を受けて帰国することができます。渡航書は、一両日中に交付されます。まずは当館にご照会下さい。

渡航書は、外国から日本に帰るためだけに有効なものですので、日本帰国後に海外に出られる際には、日本国内のパスポートセンター等でパスポートを新規に発給してもらう必要があります。


(渡航書発給申請に必要なもの)

○渡航書発給申請書 1通(当館備え付け)

○写真 1葉(紛失一般旅券等届出書と同時に提出する場合は計2枚必要です)

縁なし縦4.5×横3.5センチ(7/4×11/8インチ)

無背景(薄い色)

申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの

無帽で正面向き、頭頂から顎まで3.4cm±0.2cm(5/4〜23/16インチ)

写真の裏面には申請者の氏名を記入して下さい。

スピード写真等不鮮明なものでは作成出来ません(デジタルカメラ写真の場合、プリント状況等が悪く、再提出をお願いすることがありますのでご注意下さい)。

○警察への届出書(書面が取得できない場合はpolice case number)

○日本国籍が確認できる書類(券面上で本籍の確認ができる日本国運転免許証、戸籍抄(謄)本、本籍地が記載されている住民票等)

○航空券(予約が確認されているもの。ただし、予約をされる前に最寄りの在外公館に渡航書発給がいつ可能かを事前にご照会下さい)

手数料(現金のみ)


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6.査証欄(ページ)を増やしたい場合(査証欄の増補) 

パスポートの査証欄が不足した場合、パスポート1冊につき1回に限り40ページの冊子を追加することができます。なお 、ページの追加ではなくパスポートを新たに作りかえたい場合、もしくは1度増補しても再度査証ページが不足した場合には、パスポートの「「切替発給」を申請して下さい。


(申請に必要なもの) 

○査証欄増補申請書 1通(当館備え付け)

○有効なパスポート

○有効なビザ及びIー94(米国滞在許可証)もしくはグリーンカード等米国での滞在資格を証明する書類

手数料(現金のみ)

 申請日の翌日から起算して3開館日以降に交付します。


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7.外国式の名前の表記

パスポート上の氏名は、原則として戸籍に基づきヘボン式ローマ字で表記されます。

スミス、花子さんの場合 姓:SUMISU 名:HANAKO

スミス、マイケル太郎さんの場合 姓:SUMISU 名:MAIKERUTARO

但し、外国人と婚姻された場合、両親のいずれかが外国人の場合、外国で生まれたため二重国籍になった場合等において、必要と認められる場合には以下の方法で外国式の綴りをパスポート上に表記することが可能です。

(注)外国人と外国の方式により婚姻した場合、少なくとも一方が日本人である夫妻から子供が生まれた場合は、日本側(大使館、総領事館等)に対しても法律で定められた期限内に戸籍関係の届出を行って頂く必要がありますのでご注意下さい。

(1)ケース1(非ヘボン式氏名表記):外国式氏名が戸籍に記載されている場合

国際結婚により戸籍上の姓が外国式の姓となっている場合、両親のいずれかが外国人のため戸籍上の名が外国式の名となっている場合、または両親とも日本人ですが米国で出生したため日米二重国籍となっている場合等には、必要に応じて、戸籍上の氏/名をヘボン式ではなく、外国式の綴りで表記することが認められます。

○国際結婚により戸籍上の姓をスミスにしたスミス、花子さんの場合(戸籍法上の氏の変更届出をされた方)

 姓:SMITH 名:HANAKO

○二重国籍者で戸籍上に外国式の名前が記載されているスミス、マイケル太郎さんの場合

 姓:SMITH 名:MICHAEL TARO

外国式の綴りでの表記を希望する場合は、旅券申請の際に次の書類を併せて提出(示)して下さい。

○外国式氏名の綴りが確認できる外国政府等が発給した公的書類の原本

 例:婚姻証明書、米国旅券、出生証明書、グリーンカード等

○有効期間内のパスポートの更新であっても、新たに非ヘボン式氏名表記を希望する場合は、6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本 1通

(2) ケース2(別名併記): 戸籍に記載されていない外国式の氏名を使用している場合

国際結婚したが戸籍上の氏を変更していない場合、二重国籍である等の理由により、戸籍に記載されていない外国式氏名をパスポート上に記載することを希望される際には、必要に応じて、その氏名をヘボン式ローマ字で記載された戸籍上の姓名の後にカッコ書きで併記することが認められます。

○ジョンソンさんと婚姻したが、戸籍上の姓を変更していない鈴木桃子さんの場合

 姓:SUZUKI(JOHNSON) 名:MOMOKO

○二重国籍で、米国の出生証明書にはアンドリュー・ジョンソンと記載されているが、日本の戸籍には日本式の氏名が記載されている鈴木健司さんの場合

 姓:SUZUKI(JOHNSON) 名:KENJI(ANDREW)


外国式の氏名のカッコ書きを希望される場合には、旅券申請の際に次の書類を併せて提出(示)して下さい。

○外国式氏名の綴りが確認できる外国政府等が発給した公的書類(原本)

 例:婚姻証明書、米国旅券、出生証明書、グリーンカード等

○有効期間内のパスポートの更新であっても、新たに別名併記を希望する場合は6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本 1通


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8.手数料 


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9.受け取り 

(1)パスポートは、ご本人と確認された方のみが受け取ることができますので、必ずご本人が当館へお越しになりお受け取り下さい。申請者が乳幼児であってもお連れ頂く必要がありますのでご了承下さい。

(2)パスポートは、発行の日から6ヶ月以内に受け取られない場合、自動的に失効しますのでご注意ください。(失効後、再申請される際には戸籍謄(抄)本が必要です。)

(3)申請時にお渡しする受理票を持参して下さい。

(4)手数料は、パスポートをお受け取りなる際にお支払い頂きます。現金でつり銭のないようお願い致します。クレジットカード、パーソナルチェックはお取り扱いできませんのでご了承下さい。


(連絡先)
Consulate-General of Japan「Consular Section パスポート係」←必ず明記して下さい
601 Union St,#500
Seattle, WA98101
(電話206-682-9107)