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当館からのお知らせ

在留邦人の皆さまへ



遺産相続を名目とした国際的詐欺に対する注意喚起

平成22年1月6日

在シアトル総領事館


1.欧米等を中心に遺産相続を名目とした国際的詐欺事件が多発しています。

2.先ごろ、シアトル市在住の方から当館に対し、「個人資産管理人を名乗る者から『死亡した日本人の遺産相続人となるので、遺産請求手続きを取るために連絡いただきたい』という内容のレターが届いた。」旨の連絡がありました。
 このような例は欧米等を中心に各地で報告されており、手紙や電子メールに記載の日本人の死亡や手紙の差出人の所在は、いずれも虚偽であることが確認されており、この遺産相続の勧誘は、遺産の現金化のための手付け金や海外送金のための手数料等を騙し取ることを目的とした、国際的詐欺であることが判明しています。

3.最近見られた手口は、外国に所在する個人資産管理人(会社又は弁護士)を名乗る者から、「日本人である○○氏がA国で死亡したが、同人の親族が確認できなかった。ついては、同姓の貴殿(手紙の受取人)を同日本人の弁護士の承認を得て同人の相続人とした上で、遺産相続手続きをとることとしたく、関心ある場合には当方(手紙の差出人)まで連絡頂きたい。」との内容の手紙(又は電子メール)が送付されてくるというものです。また、回答期限を設け、それまでに連絡がない場合は、次の候補者に権利を委譲する旨記す等して受取人を焦らせ、慎重な検討の余裕を与えない場合もあります。

4.このように心当たりのない遺産相続に関して、見知らぬ人から勧誘を持ちかけられた場合には、その内容が魅力的であっても相手のペースにはまって焦って手付け金や手数料等を振り込んだりせず、まず詐欺の可能性を疑ってください。また、何らかの心当たりがある場合でも、国際私法に通じた弁護士などに相談する等慎重にその真偽を確認してください。

5.在留邦人の皆さまにおかれましては、このような詐欺の被害に遭わないよう十分御注意ください。