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東北地方太平洋沖地震の発生に伴う米国移民局の臨時救済措置について

平成23年3月18日

17日、米移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS))は、今回の震災で被害を受けた日本人に対する臨時救済措置を発表しました。

1.USCISは、自然災害によって合法的な移民ステイタスの確立及び保持に影響が生じうることを考慮し、日本国籍を有する者に対して、申請に基づき、以下の臨時救済措置を講ずることを可能とました。

(1)合法的な申請期間が終了した後でも、現在米国内に所在する者の非移民ステイタスの変更及び延長に係る申請の承認
(2)臨時入国許可(parole)が認められている者への再付与
(3)一部の事前の臨時入国許可(advance parole)の承認延長及びその新規申請の処理の迅速化
(4)必要に応じ、著しい経済的困難を有するF-1ビザ学生に対する学外就業許可申請に係る裁定及び承認の迅速化
(5)米国市民及び合法的永住権保持者の直近親族による移民申請に係る手続きの迅速化
(6)雇用許可に係る手続きの迅速化
(7)移民に係る公的書類(グリーンカード等)を保持せずに国外で足止めされている合法的永住権所持者への支援

2.ビザ免除プログラムで渡航中の旅行者は、USCISの地域オフィスで支援を受けることが可能。米国内の空港にいる日本国籍所有者は、空港内のU.S. Customs and Border Protection にて相談を受け付けています。

3.詳細は米国移民局のウェブサイト(www.uscis.gov)又はカスタマーサービスセンター(1-800-375-5283)まで。