各種証明書の発行
署名及び拇印の証明
本証明は、日本の印鑑証明に代わるものとして、ご本人の署名及び拇印であることに間違いないことを証明します。当館窓口にて記入・署名等を行うことが必要です。署名すべき書類が日本から送付されてきた場合には、記入・署名せずにそのままお持ち下さい。提出理由が不明な場合には、申請を受け付けられませんので、ご注意下さい。
日本での遺産分割協議書への署名、不動産登記に関する委任状等への署名、自動車の名義変更手続き、銀行口座の名義変更等に使用されます。- 対象
原則として本邦に住民登録がない日本国籍者
- 必要書類(原本提示:変更になりました。)
- (1) 日本国の有効なパスポート、または発行後3ヶ月内の戸籍等(抄)本と当地官が発行した写真つきの有効な身分証明書(運転免許証等)
- (2) 当地での滞在資格を証明する書類(有効なビザもしくはグリーンカード)
- (3) 署名及び拇印をするように日本から送られてきた書類
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手数料
- こちらをご覧願います。
- ご参考
- 署名及び拇印は、ご本人が当館担当官の面前で行って頂く必要がありますので、署名等が必要な書類をそのままお持ち下さい。
- 署名等を行う書類をお持ちでない方は、単独の署名及び拇印の証明書式が当館にありますが、その書類を提出先が受け取るか否かを予めご確認願います。