各種証明書の発行
翻訳証明
申請者が作成した翻訳文が原文書(日本の公文書)の忠実な訳文であることを英文で証明するものです。本邦企業の登記、学校の卒業、各種免許所有者等の事実を立証するために使用されます。
- 対象
日本国籍者、元日本国籍者、外国国籍者
- 発給条件
- 原文書は日本の官公庁等が発給した公的文書(有効期間内のもの、若しくは有効期間がないものについては発行日から6ヶ月以内のもの)に限られ、私文書の取り扱いはできません。但し、公証人、商工会議所、その他公的性格を有する特殊法人と学校教育法第1条、第2条に規定される私立学校の証明等は例外的にお取り扱いできる場合があります。
- 日本の法令規則や訴訟に関する裁判所の文書はお取り扱いできません。
- 申請者がタイプ打ちした翻訳文(逐語訳)をご用意願います(翻訳証明は発給条件が厳しくなっていますので、翻訳文を作成される前、または申請前に領事班証明係に電話でご相談願います)。
- 必要書類(原本提示)
- 有効なパスポート
- 米国人を除き当地での滞在資格を証明する書類(有効なビザもしくはグリーンカード)
- 原文書及びその翻訳文
- 手数料
- こちらをご覧願います。
- ご参考
- 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明は、各証明の項目をご覧下さい。
- 外国語から日本語への翻訳は取り扱っておりません。なお、日本国内の行政機関に外国公文書を提出する際は、和訳文を添付すれば差し支えありません。
- 生け花、書道、茶道等の免許状は私文書ですので証明できません。
- 申請に先立って、どのような証明が必要なのかを証明書提出先(証明書要求元)に照会してご確認願います。場合によっては、「翻訳が正しい」とする申請者の宣誓供述書に対して当館で署名証明を発給する、若しくは外務省で公印の確認証明の発給を受けること等で対応できる場合があります。