在留届

令和6年7月16日

外国に3ヶ月以上滞在される方は,旅券法上,大使館や総領事館に「在留届」を提出することが義務づけられています。
住所等が決まりましたら,「在留届電子届出システム」サイト から「在留届」の提出をお願いします。
特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じうることとなります。

当館におきましては,テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に適時適切に情報提供できるよう,「在留届」を提出していただいた方の在留状況・連絡先等の確認を行うとともに,平時より当館からの各種お知らせ等をメールにて送信しています。「在留届」を提出いただいた後に,住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた場合,変更の届出を行っていないと,当館からの大切なお知らせを受信できず,特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じうることとなります。 つきましては「帰国」・「転居」等,提出済みの「在留届」の記載事項に変更が生じた場合は,必ず当館に変更の届出を行っていただきますようお願いいたします。

なお,平成26(2014)年4月1日より,以下の方については,当館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきますのでご了承下さい。

●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず,更にその後1年間,当館にて在留が確認できない方。

●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち,1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方。

顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からのお知らせ。

SMS配信を停止する方法

登録された携帯電話番号は、事件・事故や災害時の安否確認、救援活動、ショートメッセージサービス(SMS)を用いた緊急情報の発信に使用します。

米国の携帯電話番号を登録した場合、54120の番号に宛てて「STOP」という本文をSMS送信することにより、いつでもSMSの受信を停止することができます。また、54120の番号に宛てて「HELP」という本文をSMS送信することにより、本SMSに関する概要説明をSMSで受信できます。詳細についてはmofasms@mofa.go.jpか+81(3)55018504までご連絡ください。SMSの送受信に当たっては、契約プランに基づいて課金されることがあります。詳細は海外安全ホームページの「重要なお知らせ」(英語のみ)をご確認ください。

「在留届」,「変更届」,「帰国・転出届」の届出方法



1.外務省「在留届電子届出システム」

 

このシステムで「在留届」を届出された方は,
このサイトから「変更届」を届出することができます。

在留届

在シアトル日本国総領事館 
領事班
Consulate General of Japan
Attn: Consular Section
701 Pike Street, Suite 1000
Seattle, WA 98101
Tel: (206)682-9107
email: consul@se.mofa.go.jp

2.郵便

書面による届出を希望される方は,必要書類名(「在留届」,「変更届」,「帰国・転出届」)を書いたメモと,切手を貼った返信用封筒を,当館までお送り下さい。

 

 

詳しくは,総領事館領事班(電話:(206)682-9107, Email: consul@se.mofa.go.jp)までお問い合わせください。