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各種届出の受理

死亡届

日本人が外国で死亡した場合は,同居の親族またはその他同居者は,3か月以内に在外公館又は本邦本籍地役場に死亡届を提出する必要があります。

死亡届に必要な書類は以下の通りです。


死亡届-届出用紙は当総領事館窓口で受取可能。
郵便での請求方法はこちら。 請求について 請求用紙
2通
死亡証明書(Death Certificate)-州政府発行のもの(Certified copy)をお取り寄せ下さい。 2通(うち1通は両面コピーでも可)
死亡証明書和訳文(翻訳者氏名を記載) 2通
死亡者の日本国パスポート(お持ちの場合のみ失効(VOID)処理後お返し致します。)  
届出人の身分証明書  
〔注意〕

○届出書に,死亡者の戸籍謄本(または全部事項証明)に記載された内容(本籍地,筆頭者等)を記入する必要がありますので,予めご確認願います。

○日本国内で火葬・埋葬する場合には,手続きを迅速に進めるため,国内の市区町村役場に死亡届を提出することをお勧め致します。

 


詳しくは,当総領事館(電話:(206)682-9107)領事班戸籍係までお問い合わせください。