各種届出の受理
死亡届
日本人が外国で死亡した場合は,同居の親族またはその他同居者は,3か月以内に在外公館又は本邦本籍地役場に死亡届を提出する必要があります。
死亡届に必要な書類は以下の通りです。
詳しくは,当総領事館(電話:(206)682-9107)領事班戸籍係までお問い合わせください。
日本人が外国で死亡した場合は,同居の親族またはその他同居者は,3か月以内に在外公館又は本邦本籍地役場に死亡届を提出する必要があります。
死亡届に必要な書類は以下の通りです。
詳しくは,当総領事館(電話:(206)682-9107)領事班戸籍係までお問い合わせください。