各種届出の受理
国籍喪失届
海外で生活していると,滞在国の国籍を保持した方が都合がよいと思われる場合があるかも知れません。しかし,日本国籍をお持ちの方が外国国籍の取得を希望し,帰化,国籍取得申請・届出,一度喪失した外国籍の国籍の回復等,ご自分の意思で外国国籍を取得した場合には,日本国籍を当然に喪失してしまいます(国籍法第11条)。また,子が未成年の時は,親等法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も,自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。
日本国籍を喪失した場合には,本人,配偶者又は4親等内の親族が,「国籍喪失届」を本籍地役場又は最寄りの日本大使館,総領事館に届け出る義務があります。
例えば,自己の志望(帰化申請)により,米国市民権を取得した方は,米国市民権を取得した時点で,日本国籍を喪失したことになりますので,所定の届出書2通に以下の書類を添えて,在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の本籍地を管轄している市区町村役場へ「国籍喪失届」を提出する必要があります。
なお,日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は,本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも,日本の国籍法の規定により日本国籍を失うことになっていますので,日本のパスポートを取得・行使することはできません。また,在外選挙人名簿への登録資格等はなくなります。
1.必要書類
(1)国籍喪失届書:2通
(2)帰化(外国籍(米国市民権)の取得)の事実を証明する書類
送付しないで,原本をお持ち下さい。当館で内容を確認した後お返し致します。
・または,宣誓供述書(AFFIDAVIT)とその和訳文:各2通
AFFIDAVITは,こちらのフォームをご利用下さい。(無記入用紙と記入例)
(3)日本のパスポート(お持ちの場合のみ。失効(VOID)処理後お返し致します。)
【ご注意】
上記(1)~(3)の書類を郵便等により提出して頂くことも可能ですが,郵送等に伴う事故・紛失等については当館では責任を負いかねますのでご了承下さい。特に,帰化証明書は重要な書類ですので,当館領事班窓口で直接提示できない場合には,郵送せずに宣誓供述書2通を提出して下さい。
なお,郵送等により,届書等を提出する場合は,下記の届書請求先:国籍係宛に送付して下さい(送付後,3日経過後に国籍係にお電話をして頂き,受領の有無を照会して下さい)。
2.参考事項
(1)届書に本籍地を記入する必要がありますので,予め本籍地の番地まで確認しておいて下さい(戸籍謄抄本をお持ちであれば,コピーを提出して下さい)。
(2)提出先
Consular Section 国籍係(←必ず明記して下さい)
Consul General of Japan
601 Union St,.♯500
Seattle,WA 98101
(電話206-682-9107)
(3)宣誓供述書(AFFIDAVIT)の作成方法
(ロ)Notary Publicの面前でAFFIDAVIT2枚に署名をし,Notary Publicの署名と刻印をもらいます(なお,和訳文には公証人の署名・刻印は必要ありません)。
(ハ)当館に,Notary Publicの署名と刻印の有るAFFIDAVIT2枚を提出して下さい。
(4)一度,自らの意思で外国籍を取得したことにより日本国籍を喪失した後で,再び日本国籍を取得したい場合は,日本に生活の本拠である住所をおいた上で,その住所地を管轄する法務局又は地方法務局に対して帰化の申請(帰化許可申請)を行うことになります。
(5)ご不明な点等ございましたら,当館領事班国籍係(電話:206-682-9107)にご照会下さい。