各種届出の受理
国籍の選択
日本の国籍法は,単一国籍が原則ですから,外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに,20歳以降であればその時から2年以内に,どちらかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますのでご注意願います。
1.重国籍者
重国籍になる例としては,外国での出生,外国人との婚姻,養子縁組等があります 。アメリカの場合,日本国民である父または母(あるいは父母)の子としてアメリカで生まれた子は日米の二重国籍となります(出生後3ヶ月以内に日本の役所(大使館,総領事館,本籍地役場)に出生届を行った場合)。
なお,自己の意思で米国市民権を取得した場合は,その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。例えば,米グリーンカード保持者が米国市民権を取得した場合は,米国市民権取得時点で日本国籍を自動的に喪失し二重国籍者ではありません(国籍喪失届を提出して下さい)。
2.国籍選択の方法
重国籍者による国籍の選択は,自己の意思に基づいて次のいずれかの方法により行って下さい。なお,下記(2)(C)の国籍離脱届以外は郵送による届出ができます。
(1)日本国籍を選択する場合:(A)か(B)のいずれかの方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に外国国籍喪失届を行って下さい。外国国籍の離脱手続きについては,当該外国の関係機関に相談して下さい。ご参考:米市民権の離脱(国務省ウェブサイト:http://travel.state.gov/law/citizenship/citizenship_776.html)
(B)日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して在外公館(日本大使館・総領事館)又は日本国内の市区町村役場に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を行って下さい。
(2)外国の国籍を選択する場合:(C)か(D)のいずれかの方法
住所地を管轄する在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の法務局・地方法務局に戸籍謄本,住所を証明する書面,外国国籍を有することを証する書面を添付して,国籍離脱届を行って下さい。この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は,法定代理人)が自ら在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の法務局・地方法務局に出向く必要があります。
(D)外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を選択した場合は,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して,在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に国籍喪失届を行って下さい。
3.国籍選択の期限
重国籍の方が,国籍の選択をすべき期限は,重国籍となった時期によって異なりますが,その期限は次のとおりです。
(注)日本国籍を持つ米永住権(グリーンカード)保持者が,自らの意志で米市民権(U.S. CITIZENSHIP)を取得(帰化)した場合は,帰化の時点で日本国籍を喪失しますので,日米二重国籍者にはなりません(国籍喪失届を日本大使館・総領事館に行って下さい)。
(1)昭和60年(1985年)1月1日以後に重国籍となった日本国民
20歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
期限までに国籍の選択をしなかった場合には,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。なお,国籍法では,選択期限が設けられていますが,この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますのでご留意願います。
(2)昭和60年(1985年)1月1日前から重国籍となっている日本国民
現在20歳未満の場合 → 22歳に達するまで
なお,期限までに国籍の選択をしないときは,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものと見なされます。
〈参考リンク>
国籍法 http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
法務省民事局 http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html
法務局 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
国籍Q&A http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html