日本の新たな水際対策(モンタナ州・アイダホ州の「変異株 B.1.617 指定国・地域」の指定)←9/17付け措置により廃止

令和3年6月1日
【9月17日更新】以下の措置は、令和3年9月17日(日本時間)付け措置により、廃止されました(9月20日午前0時(日本時間)以降に入国する者より適用)。

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 令和3年6月1日(日本時間)付けで、当館の管轄州であるモンタナ州アイダホ州がインドで初めて確認された「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定されました。  

 これにより、日本時間令和3年6月4日午前0時以降モンタナ州アイダホ州からのすべての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等待機が求められますので,ご注意ください。​  

 本件に関する外務省ページもご確認ください。