日本の新たな水際対策(モンタナ州・アイダホ州の「変異株 B.1.617 指定国・地域」の指定)←9/17付け措置により廃止
令和3年6月1日
【9月17日更新】以下の措置は、令和3年9月17日(日本時間)付け措置により、廃止されました(9月20日午前0時(日本時間)以降に入国する者より適用)。
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令和3年6月1日(日本時間)付けで、当館の管轄州であるモンタナ州・アイダホ州がインドで初めて確認された「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定されました。
これにより、日本時間令和3年6月4日午前0時以降、モンタナ州・アイダホ州からのすべての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等待機が求められますので,ご注意ください。
本件に関する外務省ページもご確認ください。
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令和3年6月1日(日本時間)付けで、当館の管轄州であるモンタナ州・アイダホ州がインドで初めて確認された「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定されました。
これにより、日本時間令和3年6月4日午前0時以降、モンタナ州・アイダホ州からのすべての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等待機が求められますので,ご注意ください。
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- 厚生労働省ウェブサイト