在外選挙
特例郵便等投票について
令和3年6月23日 在シアトル総領事館 1 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。 在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。 2 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。 特例郵便等投票の概要 投票用紙等の請求手続 投票用紙等の請求書 投票の手続 |
1. 在外選挙人名簿への登録申請
来館予約をお取りしますので、consul@se.mofa.go.jpまで |
満18歳以上の 日本国民 |
ア.満18歳以上の日本国民(二重国籍者を含みます)であること。 |
当館管轄地 |
イ.当館管轄地(クラーク郡を除くワシントン州,アイダホ郡以北のアイダホ州,モンタナ州)に3か月以上継続居住していること。 住所を管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお,当地での滞在が3ヶ月未満の場合でも,在留届を在外公館の窓口へ提出する際に登録申請書の提出ができます。 |
在外選挙人名簿に未登録である |
ウ.在外選挙人名簿に未登録であること。 日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は,国内の選挙人名簿に登録されているため,在外選挙人への登録は行えません。 |
申請書 |
申請者本人又は在留届に記載されている同居家族等が,当領事館窓口で直接申請してください。 なお,申請書は,総務省のホームページからもダウンロードできます。 |
申請者本人による申請の場合 |
(ア)ご本人を確認できる書類 (イ)米国での滞在資格を証明する書類 (ウ)在外公館の選挙管轄区域に居住していることを確認できる書類
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同居家族等による申請の場合 |
(ア)申請者本人の旅券 (イ)米国での滞在資格を証明する書類 (ウ)申請者本人が自署した「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」 (エ)3か月以上継続居住又は申請時の住所を確認できる書類【上記(3)-ア-(ウ)に同じ】 (オ)申請を行う同居家族等の日本旅券(日本旅券以外は認められていませんのでご注意ください) (カ)米国での滞在資格を証明する書類 |
日本国内の 最終住所地 |
ア.原則として,日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。 |
申請時の本籍地 |
イ.次のいずれかに該当する方は,申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
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在外選挙人名簿に登録されると,申請受付から約2、3ヵ月後に、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
記載事項の変更届 |
ア.在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は,最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
●「在外選挙人証記載事項変更届出書」のダウンロード(PDF) Consulate-General of Japan in Seattle, |
在外選挙人証の 再交付 |
イ.次の事由に該当する場合は,在外公館(大使館・総領事館)に対し,在外選挙人証の再交付を申請することができます。
Consulate-General of Japan in Seattle Attn: Consular Section 701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101 |
抹消について |
ウ.帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると,在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので,ご注意下さい。 エ.ただし,帰国して転入届を提出しても,次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿より抹消されません。この場合は,海外に戻った後,手続きの必要なく引き続き在外選挙人証を使用して投票することができます。
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2.投票方法
在外選挙人証をお持ちの方は,「在外公館投票」,「郵便投票」,「日本国内での投票」のうち,いずれかを選択して投票することができます。
(1)対象となる選挙
衆・参比例代表選挙,衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びにそれらに係わる補欠選挙・再選挙。
(2)投票の方法
- 海外における投票は,「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上,投票することができます。
- 在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館(当館を含む)であれば,お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく,どこでも投票できます。
- 最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは,選挙の都度見直されますので,当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認下さい。
(ア)在外公館投票 |
投票所が設置されている大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に直接出向いて,「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は,登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。
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(イ)郵便投票 |
記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会宛に直接郵送する方法です。 ● 投票用紙の請求 (投票用紙の請求に必要なもの)
「投票用紙等請求書」は下記のリンクからダウンロードするか,在外選挙人証が交付された際に添付されている「在外投票の手引き」の様式をコピーして使用してください。署名は必ずご本人が行い,在外選挙人名簿の登録申請書に記入した署名と同様の署名を行ってください。なお,投票用紙の請求・交付には時間を要しますので,選挙が予想される場合にはお早めに行って下さい。 ● 投票用紙の交付 ● 投票用紙等の送付 |
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,「在外選挙人証」を提示して国内の方法(下記(ア)~(ウ)の何れか)を利用して投票することができます。
● 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
(ア)期日前投票 |
在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において,期日前投票することができます。 |
(イ)不在者投票 |
在外選挙人名簿登録地以外の市区町村おいて,不在者投票をすることができます。但し,事前に在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。 ● 選挙当日の投票 在外選挙人名簿登録地の市区町村が指定した投票所において,選挙期日(国内投票日)に投票することができます。 ※詳しくは,市区町村の選挙管理委員会にお問合せください。 |