当館管轄地域に引っ越しされた方へ

令和3年7月20日

ワシントン州・モンタナ州・アイダホ州北部は在シアトル日本国総領事館の管轄地域です。
各種手続きやお困りの事があればご相談ください。
 
 

所在地
701 Pike Street, Suite 1000
Seattle, WA 98101

電話
206-682-9107

メール
consul@se.mofa.go.jp (旅券・国籍・戸籍・各種証明等、領事関係)
visa@se.mofa.go.jp(査証)
culture@se.mofa.go.jp (文化事業関係)
jet@se.mofa.go.jp (JETプログラム)
education@se.mofa.go.jp (国費外国人留学生制度)
customs@se.mofa.go.jp (税関・検疫)
 

各種手続


在留届
の提出
外国に3ヶ月以上滞在される方は,旅券法上,大使館や総領事館に「在留届」を提出することが義務づけられています。
住所等が決まりましたら,「在留届電子届出システム」サイト から「在留届」の提出をお願いします。また,「在留届」用紙による提出(持参,郵送)も可能です。
※3ヶ月以下の滞在予定の方は「たびレジ」へのご登録をお願いします。 

在外選挙人
登録

在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。

(1)在外公館における申請
 現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。詳しくはこちらをご参照下さい。

(2)国外に出国する前における申請
 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。


運転免許証
の取得
  • 各州の運転免許証は、各州のライセンス担当部局の管轄であり、当館で発行することはできませんので、以下の各州のHPをご確認ください。
   ▶ ワシントン州: https://www.dol.wa.gov/driverslicense/gettingalicense.html
   ▶ モンタナ州: https://dojmt.gov/driving/driver-licensing/
   ▶ アイダホ州: https://itd.idaho.gov/itddmv/
  • なお、ワシントン州の場合、日本国政府とワシントン州との間の協力覚書の署名(2016年11月4日)により、日本の有効な運転免許証を保有している方がワシントン州の運転免許証を取得する場合には、学科及び実技試験の免除を受けることができます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

その他領事サービス
 その他領事サービスについてはこちらをご参照下さい。

管轄地域情報


治安・安全


  • 管内情報についてはこちらをご参照下さい。
  • その他管内関連リンクはこちらをご参照下さい。

その他


子女教育
日本語補習学校,海外教育関連ホームページ,教科書配布などの情報についてはこちらをご参照下さい。

その他当地
日本関連団体
文化・教育・経済・プレス等当地日本関連団体のリストやリンクはこちらをご参照下さい。