【2/24更新】日本へ入国・帰国するすべての方へ ~日本の水際対策措置~
令和4年2月24日
(2022/2/24更新)日本時間2月24日発表措置(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」)により、3月1日午前0時(日本時間)以降、当館管轄地を含む米国から日本への帰国者・入国者については、(1)ワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない(2)ワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととなりましたのでご注意ください。
(2022/1/28更新)日本時間1月28日発表措置(「水際対策強化に係る新たな措置(26)」)により、1月29日午前0時(日本時間)以降、ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州北部から日本への帰国者・入国者については、検疫所の指定する宿泊施設での3日間の待機の後、入国後7日目までの自宅待機等が求められることなりましたのでご注意ください。
(2022/1/14更新)日本時間1月14日発表措置(「水際対策強化に係る新たな措置(25)」)により、1月15日午前0時(日本時間)以降、ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州北部から日本への帰国者・入国者については、検疫所の指定する宿泊施設での3日間の待機の後、入国後10日目までの自宅待機等が求められることとなったため、記載を修正。
(2021/12/6追記)12月6日付け発表措置により、12月8日午前0時(日本時間)以降、ワシントン州から日本への帰国者・入国者は、検疫所の指定する宿泊施設での3日間の待機(退所後、入国後14日目までの自宅等待機)が求められますのでご注意ください。
(2021/11/29追記)11月29日付け「水際対策強化に係る新たな措置(20)」により、以下「2.待機期間の短縮等」に記載した措置は停止されておりますので、ご注意ください。
(2021/11/22更新) 「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(2021年9月27日付け)及び「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(2021年11月5日付け)を「2.待機期間の短縮等」へ追記するとともに、任意フォーマットの検査証明書の取得についての注意点を追記。
(2022/1/28更新)日本時間1月28日発表措置(「水際対策強化に係る新たな措置(26)」)により、1月29日午前0時(日本時間)以降、ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州北部から日本への帰国者・入国者については、検疫所の指定する宿泊施設での3日間の待機の後、入国後7日目までの自宅待機等が求められることなりましたのでご注意ください。
(2021/11/29追記)11月29日付け「水際対策強化に係る新たな措置(20)」により、以下「2.待機期間の短縮等」に記載した措置は停止されておりますので、ご注意ください。
(2021/11/22更新) 「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(2021年9月27日付け)及び「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(2021年11月5日付け)を「2.待機期間の短縮等」へ追記するとともに、任意フォーマットの検査証明書の取得についての注意点を追記。
1.入国時の要件
現在、日本人であるかどうかを問わず、海外から日本に帰国・入国する全ての方に対して以下のものが求められます。
※厚生労働省の水際対策に係わる新たな措置についてはこちらをご確認ください。
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(1)出国前72時間以内に受けた検査証明書の提示(厚生労働省ウェブサイト) 到着空港の検疫所において、「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」(検査証明書)の提示が必要です。「検査証明書」の提示がない場合、3日間の指定施設での待機や、検疫法に基づき、日本への上陸/入国が認められない場合もあります。 <注意点> 1.検査証明書は、出発空港で航空機への搭乗時に航空会社への提示も求められます。検査証明書の提示がない場合、搭乗を拒否されることもあります。 2.「検査証明書」には、認められる検体採取方法や検査方法、記載されるべき事項等について満たすべき要件が定められており、これを満たさない場合には、有効ではないとみなされる場合もあります。満たすべき要件等は変更される場合もありますので、必ず最新の情報を、上記の厚生労働省ページや下記の当館ページにてご確認ください。 3.「検査証明書」の様式について、厚生労働省の所定フォーマットを利用することが推奨されていますが、検査証明書に記載すべき事項が全て記載されている場合には、所定フォーマットではない任意フォーマットでも差し支えないとされています。任意フォーマットを利用される際には、記載すべき事項が全て記載されていることを十分にご確認ください。 当地検査証明書情報 |
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(2)誓約書の提出(厚生労働省ウェブサイト) 7日間の自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について、検疫所に「誓約書」を提出することが求められます。 <注意点> 1.「誓約書」が提出できない場合、指定施設での待機が求められます。 2.誓約に違反した場合、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。 |
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(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用(厚生労働省ウェブサイト) ●スマートフォンの携行 上記(2)の誓約事項の実施のため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。 <注意点> 検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、自己負担でのスマートフォンのレンタルが求められます。レンタルには、クレジットカードのご用意が必要です。 ●必要なアプリの登録・利用 検疫所において、以下のアプリのインストールと必要な設定について確認されます。必要なアプリとその利用方法はこちらからご確認ください。 (1)健康居所確認: ビデオ通話アプリ(MySOS等) (2)位置情報の記録設定: Google Maps等 (3)接触確認: COCOA(接触確認アプリ) <注意点> 1.上記アプリのインストールと起動・設定確認は、検疫所の各担当者により個別に徹底して実施され、確認に時間を要します。上記アプリは、日本入国前にインストールまで完了していただくようお願いします。 2.上記(2)のビデオ通話アプリについて、以前求められていた「Skype」から「MySOS」へ変更されていますので、ご注意ください。 |
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(4)質問票の提出(厚生労働省ウェブサイト) 入国後7日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を「質問票」に記載し、提出する必要があります。「質問票」は、こちらのウェブサイトからオンライン上で回答後、同サイトにて「QRコード」を作成し、「QRコード」をスクリーンショット又は印刷したものを、検疫時に提示する必要があります。 <注意点> 1.必ず日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に記載してください。 2.「質問票」は、出国72時間前より、上記のウェブサイトへの入力が可能となります。日本入国前に実施し、QRコードを入手しておく事をお勧めいたします。 |
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(5)到着時の唾液検査 到着した際に唾液検査が行われ,結果が出るまで待合室での待機が求められます。 |
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(6)入国後7日間の自宅等における待機 到着してから7日間公共交通機関の不使用、自宅やホテルでの待機が求められます。 <注意点> 1.入国日は7日間の待機期間に含まれません。 2.誓約書の記載内容に違反した場合、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。 ※3月1日午前0時(日本時間)以降、当館管轄地を含む米国から日本への帰国者・入国者については、(1)ワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない(2)ワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととなりました。また,公共交通機関の利用についても,入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中 であっても公共交通機関の使用が可能となります。 |
※厚生労働省の水際対策に係わる新たな措置についてはこちらをご確認ください。
2.待機期間の短縮等
(2022/2/24追記) 3月1日午前0時(日本時間)以降、当館管轄地を含む米国から日本への帰国者・入国者については、(1)ワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない(2)ワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととなりました。
(2021/11/29追記)11月29日付け「水際対策強化に係る新たな措置(20)」により、本項の待機期間の短縮措置は停止されておりますので、ご注意ください。
2021年9月27日付け「水際対策強化に係る新たな措置(18)」により、有効なワクチン接種証明書の提出等の一定の条件を満たす場合は、これまでの14日間の待機期間が短縮等されることになりました。ワクチン接種証明書の写しの提出については、厚生労働省のこちらのページや当館のこちらのページをご確認ください。
さらに、2021年11月5日付け「水際対策強化に係る新たな措置(19)」により、受入責任者の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対して、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しが認められることになりました。詳細は当館のこちらのページをご確認ください。
(2021/11/29追記)11月29日付け「水際対策強化に係る新たな措置(20)」により、本項の待機期間の短縮措置は停止されておりますので、ご注意ください。
さらに、2021年11月5日付け「水際対策強化に係る新たな措置(19)」により、受入責任者の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対して、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しが認められることになりました。詳細は当館のこちらのページをご確認ください。
3.検疫についての問い合わせ
- 厚生労働省ホットライン (1)海外から:+81-3-3595-2176 (日本語,英語などに対応) (2)日本国内から:0120-565-653
- 成田空港検疫所検疫課(Quarantine Division) 電話:0476-34-2310
- 羽田空港検疫衛生課 電話:03-6847-9312