国籍の選択
ただし、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り,令和4(2022)年4月1日時点で18歳以降20歳未満の重国籍者については,同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますのでご注意願います。
重国籍になる例としては,外国での出生,外国人との婚姻,養子縁組等があります 。アメリカの場合,日本国民である父または母(あるいは父母)の子としてアメリカで生まれた子は日米の二重国籍となります(出生後3ヶ月以内に日本の役所(大使館,総領事館,本籍地役場)に出生届を行った場合)。
なお,自己の意思で米国市民権を取得した場合は,その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。例えば,米グリーンカード保持者が米国市民権を取得した場合は,米国市民権取得時点で日本国籍を自動的に喪失するので,二重国籍者ではありません(国籍喪失届を提出して下さい)。
重国籍者による国籍の選択は,自己の意思に基づいて次のいずれかの方法により行って下さい。なお,下記(2)(C)の国籍離脱届以外は郵送による届出ができます。
(1)日本国籍を選択する場合:(A)か(B)のいずれかの方法
![]() (A)当該外国の国籍を離脱する方法 |
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に外国国籍喪失届を行って下さい。 外国国籍の離脱手続きについては,当該外国の関係機関に相談して下さい。 ご参考:米市民権の取得・喪失(国務省ウェブサイト:https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/us-citizenship-laws-policies.html) |
![]() (B)日本の国籍の選択を宣言する方法 |
在外公館(日本大使館・総領事館)又は日本国内の市区町村役場に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を行って下さい。届出方法の詳細は,Eメールまたは電話でご照会ください。 Eメールアドレス:consul@se.mofa.go.jp 電話:206-682-9107 内線120(メッセージを録音してください) |
(2)外国の国籍を選択する場合:(C)か(D)のいずれかの方法
![]() (C)日本の国籍を 離脱する方法 |
住所地を管轄する在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の法務局・地方法務局に住所を証明する書面,外国国籍を有することを証する書面などを添付して,国籍離脱届を行って下さい。 この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は,法定代理人)が自ら在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の法務局・地方法務局に出向く必要があります。 |
![]() (D)外国の国籍を 選択する方法 |
当該外国の法令により,その国の国籍を選択した場合は,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して,在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に国籍喪失届を行って下さい。 |
重国籍の方が,国籍の選択をすべき期限は,重国籍となった時期によって異なりますが,その期限は次のとおりです。
(注)日本国籍を持つ米永住権(グリーンカード)保持者が,自らの意志で米市民権(U.S. CITIZENSHIP)を取得(帰化)した場合は,帰化の時点で日本国籍を喪失しますので,日米二重国籍者にはなりません(国籍喪失届を日本大使館・総領事館に行って下さい)。
![]() 平成14年(2022年)4月1日以前に生まれ,令和4年(2022年)4月1日時点で重国籍の方 |
重国籍となった時が20歳未満である時は22歳に達するまで,重国籍となった時が20歳以上であるときはその時から2年以内に,いずれかの国籍を選択し,国籍の選択の届出をする必要があります。
期限までに国籍の選択をしなかった場合には,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。なお,国籍法では,選択期限が設けられていますが,この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますのでご留意願います。 |
![]() 平成14年(2002年)4月2日から平成16年(2004年)4月1日までに生まれ,令和4年(2022年)4月1日時点で重国籍の方 |
令和6年(2024年)3月31日までにいずれかの国籍を選択し,国籍の選択の届出をする必要があります。
期限までに国籍の選択をしなかった場合には,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。なお,国籍法では,選択期限が設けられていますが,この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますのでご留意願います。 |
![]() 平成16年(2004年)4月2日以降に生まれた重国籍の方 |
重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで,重国籍になった時が18歳以上であるときはその時から2年以内に,いずれかの国籍を選択の届出をする必要があります。
期限までに国籍の選択をしなかった場合には,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。なお,国籍法では,選択期限が設けられていますが,この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますのでご留意願います。 |
国籍法 http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
法務省民事局 http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html
法務局 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
国籍Q&A http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html